最終更新日時: 2024年6月9日
公立学校の教員には、親族の介護を理由とする介護休暇を取得することが可能です。
また、この介護休業中において、介護休業手当金も受給出来るため、問題となっている介護離職等を防ぐ事も出来ます。
介護は突然必要となる事も多く、問題に直面するまで検討が及ばないことが多いです。
そこで、今回は公立教員が取得できる介護休業とそれに伴う介護休業手当金について、具体的に見ていきます。
介護休業制度について
介護休業制度とは、親族に介護を必要とするものがいて、その介護と仕事を両立させるために設けられた制度です。
介護のために離職するとなっては家計に及ぼす影響も大きいですよね。
その休業制度を利用して休みを取りつつ、かつ介護休業手当金も受給することが出来るため、公立教員としてはありがたい制度と言えます。
そして、今回の制度を利用することとあわせて、公的介護保険制度の概要も押さえておく必要があります。
以前、その制度の概要をまとめた記事がありますので、今回の記事とあわせてご覧くださいね↓
なお、私学共済においては、介護休業手当金はないことから、今回は公立教員の方が対象となります。
介護休業手当金について
次に、この介護休業手当金について詳しく見ていきます。
給付対象の範囲について
介護休業手当金を受給するにあたって、介護の対象となる家族の範囲が決まっています。
具体的には、
・配偶者、子、父母、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
・父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子(組合員との同居要件あり)
となっていますので、比較的、広範囲の親族が対象となっています。
介護は突然発生することが多いので、上記の範囲で介護が必要となった場合は、
今回のような介護休業制度の利用により仕事の両立を図っていきたい所です。
手当金の給付期間について
次に、手当金の給付期間ですが、
「介護が必要な継続する状態ごとに、介護休業の開始日から66日を超えない給付期間(週休日等を除く)」
とされています。
「介護が必要な継続する状態ごとに」
というのは、介護が必ずしも長期で連続的に発生する状態を想定しているわけではなく、
介護が必要な状態が、断続的に発生する状態、つまり分割して取得する事も想定していることにより、このような表現となっています。
よって、この取得期間があわせて66日以内の日数については、介護休業手当金の給付対象となるということですね。
イメージとしては、例えば下図をご覧下さい↓
このように連続的でなくても、66日以内であれば月を分けて取得することが可能になります。
介護休業手当金の支給率と計算について
介護休業手当金の支給率ですが、これは年々変動するため、今後も約束された支給率とはならないですが、
現在は、
「67%(令和3年9月現在)」
になります。
計算としては、
「雇用保険法に定める額に相当する額に30を乗じて得た額の67%に相当する額を22で除した額」
となっており、
支給率が年々変動するため、上記の計算式のパーセンテージが年々変わるということです。
手当金の受給額については大体のイメージとして認識しておくと良いでしょう。
計算式で示すと複雑で分かりにくいため、手当金の上限額については公立学校学校共済組合のHP
に記載されていますので、あわせてご覧下さいね。
まとめ
今回は介護休業制度とその手当金について見ていきました。
介護というのは急に発生するケースが多いため、いざというときの制度が用意されているのはありがたいですね。
今回の内容は公立教員になりますが、今後の高齢化社会を考えると、介護休業手当金を含めた休業制度は社会全体により必要になってきます。
仕事との両立を図っていけるように、今回の制度に関するイメージは押さえておいて下さいね!
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