教員が早期退職したら?その後の社会保険等の手続きについて

最終更新日時: 2021年9月10日

教員が定年を迎えるまでに、早期に退職した場合、

今後の生活においてどのような点に注意していけば良いでしょうか?

ライフプランという観点や、退職したのちの手続き等も含めてみていきたいと思います。

定年まで働くという時代は終わり?

昔は定年まで同じ仕事を全うするという考え方が普通でしたが、

現在では色んな仕事を掛け持ちしたり、フリーランスとして活動する人も増えてきました。

もう、定年まで勤めあげる終身雇用のような時代は終焉しつつあり、

仕事を複数こなしたりといった時代へと進みつつあります。

また、教員は公立学校であれば公務員という安定した職種ではあるものの、

多忙を極める職種でもあるため、長い目で見ると、続けるのに容易ではない仕事とも言えます。

公立・私立問わず、その忙しさに変わりはないことから、

最後まで勤めたいけど、体力が持たずに途中で辞めてしまう人もいるのが実情です。

続けたいけど続けられないという状況も考慮

大学を卒業後、多忙を極める毎日が30年以上続くことを考えると、途中で辞めざるを得ない状況になるのも理解できます。

労働環境の改善が一番良いですが、こればかりは各学校によっても異なるため、

続けたいけど続けられない状況も起こりうる事から、先をみてライフプランの計画を立てておくことも大事になってきます。

以下、途中で教員を辞めた際にどのような歩き方があるか見てみます。

早期退職後の歩き方

①民間等への再就職

まずは、民間企業等への再就職ですね。

教育という分野から離れて、全く畑違いの仕事に取り組むのは、かなり体力のいることですが、このような選択は当然出てきます。

これは逆も言える事で、民間企業で働いていた人が、途中で退職したのち、

採用試験を受けて教師として働くという事例をちょくちょくあります。

どちらもかなり大変ですが、1つ外の世界を見ることで、教育業界を俯瞰して見ることにも繋がります。

ただ、給料や身の回りの福利厚生面では、元公立学校からの転職だと落ちる可能性もあるため、

お金を考える場合は十分計画を立てていく必要があります。

②独立する

2つ目は独立するという方法ですね。

今まで培った経験をいかし、教育関係の仕事として独立する手段も取れます。

学習塾の経営や講師、その他教育に関わるフリーランスの仕事としていく方法を取ることで、

自分のやりたいことの実現にも繋がっていきます。

将来自由に仕事をしたい人は、事前計画をしっかり立てていく必要がありますね。

③数年休んで、再度復職

一度辞めたものの、 新たに企業のパートや講師等に復職する可能性もあります。

特に、子どもがいる世帯は、お互いに収入があることでライフプランの計画も余裕を持って立てる事ができるため、

将来的に時短勤務をイメージしている場合は、そのような方法で仕事をしていく方法も1つの選択肢としてあげられます。

早期退職に関わる家計管理について

早期退職する場合、貯蓄があればしばらくは生活することが出来ますが、

収入が途絶えて、貯蓄もあまりない場合は不安になるかもしれません。

公務員だと失業保険がない

まず、公務員であれば失業保険が出ないです。

公立学校に勤めている場合は、公務員になるため、雇用保険の適用を受けることが出来ず、

途中で辞めても失業保険の給付を受けることが出来ない点は注意しなければなりません。

この点については、下記の記事にまとめていますのであわせてご覧ください↓

公立教員は雇用保険制度がない?どうすればよい?

2021年3月17日

代わりに退職手当がある

失業保険がない代わりとして、

退職手当

があります。

民間企業にも退職金のようなものがありますが、教員の場合、途中で退職した場合でも、民間に比べて退職手当が割合多くもらえるため、失業保険がない代わりとして、退職手当を見込むのが良いでしょう。

勤務年数が短い場合の退職手当については注意

退職手当は勤続年数や給与等に応じて受給額が変わってきますが、

勤務年数が短い場合、民間の雇用保険を受けている方の失業保険の相当額より低い金額の退職手当しか受け取れない可能性もあります。

そこで、そのような場合は救済措置として、ハローワークで手続きを行うことで、

失業保険相当額との差額を受け取ることができるようになっています。

差額を受け取るための条件について

ただし、以下の3つの条件を満たさないと受給できないので注意が必要です。

①上記でお伝えした、退職手当が失業保険相当額に満たない場合

②退職した日の翌日から1年以内で再就職する予定

③勤務年数が12ヶ月以上

という条件が必要になってきます。

申請手順について

最終的な手続きは、自治体にあるハローワークで行う必要がありますが、

その前に勤務していた際の自治体の教育委員会へ手続きを行う必要があるので、事前に各自治体の教育委員会へ確認してみるのが良いかもしれません。

健康保険年金について

健康保険について

今まで働いてた場合には、加入している組合で健康保険や年金保険料の支払いを行なっていたはずです。

例えば、公立学校の先生であれば公立学校共済組合に対して、健康保険料の支払いを、

私立学校の先生であれば私学共済組合に対して支払いを行っていることになります。

ですから、健康保険証もそれぞれの組合のものを所持している事になっていますが、いざ退職すると、支払先が変更してしまうので注意しなければなりません。

大きく分けるとすると、

しばらく就職しない(今後就職するつもりでいる)

→各自治体の国民健康保険or任意継続制度の利用

再就職→就職先の保険組合

配偶者等の扶養に入る配偶者の勤め先の保険組合

となります。

このうち、1つ目の任意継続制度というのは、前に勤めていた教員時代の共済組合に限定的に継続して加入することを言います。

「環境が変わるため、辞めてもしばらくは継続して加入して良いですよ!」

という事なんですね。

これについては、以前に下記の記事にまとめていますので、あわせてご覧ください。

退職者や転職者は注意!公立学校共済組合の任意継続制度について

2019年3月7日

年金について

年金についても、以前までは厚生年金として加入していたかもしれませんが、

今後の過ごし方で切り替え先も変わってきます。

大きく分けると、

しばらく就職しない(今後就職するつもりでいる)

国民年金への切り替え

再就職就職先での厚生年金加入手続き

就職せず、配偶者等の扶養に入る配偶者の勤め先での国民年金手続き

となります。

3つ目については、配偶者等の扶養に入ることで、配偶者が加入している組合が保険料を負担する形になるので、

自身で年金保険料を別途納める必要がないということですね。

年金の種類としては、国民年金第3号被保険者となります。

第三号被保険者はお得!

国民年金第3号被保険者になる可能性がある人は、

「自分自身で年金を納めなくてもいいの?」

と思われるかもしれません。

これも国が提供する一つの年金制度になるため、配偶者の扶養に入っている場合などは、

自ら納めなくても、配偶者が納め続ける限り、第1号被保険者と同じ国民年金(基礎年金)がもらえることになります。

手続きについては、配偶者の会社で第3号被保険者になるための手続きをしてくれることになるので、

わざわざ自ら年金事務所に足を運ぶ必要もないということですね。

まとめ

今回は、早期退職したのちの働き方や、保険や年金といった社会保険関係の手続きについて見ていきました。

急に退職せざるを得ない状況になっても、

各手続きをしっかり踏めば、今後の生活も安定して過ごす事ができるため、

「手続きを忘れていたために給付を受け取れなかった・・・」

等ということが無いように、万が一の時も踏まえて、事前に確認しておいて下さいね!

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