退職者や転職者は注意!公立学校共済組合の任意継続制度について

最終更新日時: 2019年3月21日

公立学校共済組合に加入するには、組合員資格を有する必要があります。

それは、公立の小学校や中学校の教員であることなど、当たり前のことですが、

この組合員資格は、実は退職しても名乗ることが出来ます。

その名乗ることが出来る状況の事を、

「任意継続組合員」

と言いますが、どのような趣旨があり、メリットがあるのでしょうか?

基本的には、この制度を利用しない場合は、組合員資格を失い、

国民健康保険への切り替えとなります。

どのような内容なのかみていきたいと思います。

任意継続組合員とは?

退職しても、継続して組合員資格を名乗ることができる組合員の事を、

「任意継続組合員」

と言います。

厳密には、退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であった方が、

任意継続組合員となる事を申し出ることにより、退職後2年間、

在職中とほぼ同様の短期給付を受け、一部制限されてはいますが、

福祉事業においても利用することができる制度のことです。

在職中の組合員と、保険内容についてはあまり変わらないという事ですね。

趣旨は?

この制度の趣旨はそもそも何のためにあるのでしょうか?

当然設けるという事は、目的がなければなりません。

その目的というのが、

「健康保険」

にあります。

共済組合であれば、公立学校共済組合の健康保険になりますが、

退職してしまうと、その健康保険に入ることができなくなり、

次の仕事につかなければ、国民健康保険へと切り替えなければなりません。

この継続制度の趣旨は、それまで組合の健康保険に加入していた権利を少しでも尊重するというものであり、

申し出れば、2年間は引き続き使えますよとしています。

保険料を今まで払ってきているので、退職や転職する際に組合員資格を失うのであれば、

少しでも共済組合が次の手続きまで面倒をみますよという優しい制度ですね。

ちなみに、この制度は教員を含めた公務員だけでなく、会社員においても用意されているものです。

ですので、会社員も同じように手続きを行えば、任意継続者として利用する事が出来ます。

手続きについて

任意継続組合員となるためには、共済組合に申請しなければなりません。

その申請する期間も決まっていて、

20日以内

となっています。

継続するメリット

メリットは主に2つあります。

保険給付内容に変化が無い

1つは、保険給付の内容が今までと変わらないという事です。

仮に退職して、次の仕事に就かない場合、国民健康保険になるわけですが、共済組合とは支払いや内容が異なってきます。

しかし、今までの状況を継続出来るのであれば安心ですよね。

退職後は何かと環境変化も激しいので、そのような保険手続きに気をとられる事もなく、

落ち着いた2年後に次の健康保険に切り替える手続きを余裕を持って進めることが出来ます。

扶養も継続出来る

共済組合の健康保険により、1人分の保険料を支払えば、

家族全員分の保険が適用出来ましたが、国民健康保険になるとそうはいきません。

つまり、国民健康保険になれば、それまで健康保険料を支払う必要がなかった扶養に入っている家族も、

一人一人支払わなければならなくなるということです。

保険料はかなりの負担になるので、こういった点からも、扶養制度はかなり恵まれた制度であると実感できます。

ですので、任意継続を申し出ることで、2年間は引き続き扶養家族として、

1人分の保険料のみ支払えば家族全員が健康保険を適用出来るようになります。

注意点は?

国民健康保険料の方が安くなる場合もある

任意継続制度の注意点は、場合によっては国民健康保険の方が安くなる場合もあると言うことです。

それは、例えば、仕事を探す期間が長期化したりする場合、国民健康保険は所得を基準に納めるので、

低所得状態が続くと当然国民健康保険料も安くなります。

早く次の仕事が見つかったり、次の仕事に移ることが見えている人は大丈夫ですが、

長くなりそうであれば、国民健康保険も視野に入れる必要があります。

手当も出ない

基本的には、在職している組合員と同じ内容の健康保険を適用出来ますが、

手当金については給付されない点は注意する必要があります。

例えば、育児休業手当金や介護休業手当金、任意継続組合員になった後に傷病手当金や出産手当金も出ないです。

共済組合の組合員なら、誰でも手当金の申請をすればもらえますが、

こういった手当金等の申請は対象外になる事は注意しなければなりません。

まとめ

任意継続制度は、精神的な部分でも楽にしてくれる、とても有り難い制度です。

ただ、扶養する家族もいなくて、求職期間が長くなると、場合によっては国民健康保険の方が安くなる場合もあるので、

そういった点も注意しながら選択していく必要があります。

しかも、手続きの面でもお伝えしましたが、申請期間は20日以内という短期間となっています。

ですので、もし迷う場合は、とりあえず任意継続組合員制度を申し出ておいて、

次の仕事を見つけるのに長くなりそうであれば、国民健康保険に切り替える手続きを進めていけば良いでしょう。

転職や退職をする際は、ぜひ、この制度を一度じっくり考えてみて下さいね!

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2 件のコメント

  • 夫の扶養に入れると思ってきたら1月から3月までの収入があり、その対象にならない事が今になってわかりました。今月で退職なので、もう間に合わないですね。知らなかったとはいえ、残念です。

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