最終更新日時: 2024年6月9日
住宅ローンを組む場合、銀行は火災保険の加入を義務付けます。
火災保険は、ローンを組む場合にあまり目立った存在になりにくいので、そんな保険加入したかな?と思われるかもしれません。
しかし、ローンの費用としても無視できず、地震保険も含めてかなり大切な保険になってきます。
火災保険に加入する場合、どのような点に注意していけばいいのか?
その辺りを見ていきたいと思います!
目次
火災保険とは?
火災保険とは、家を購入し、今後住んでいくにあたって、火事などで家を焼失しても、保険金を使って、再度家の建て替えなどを行うことが出来るようにする保険のことです。
日本の家は、木造住宅タイプが多いので、どうしても火災による損壊リスクがあります。
ですので、銀行としても、ローンの貸付先が火事により家を失い、生活がままならず、お金を返す事が出来なくなったというような状況は絶対に避けたいので、火災保険の加入を条件に住宅ローン契約を提示しています。
もちろん、お客さん側としては火災保険の加入義務はないので、加入はしなくてもいいのですが、住宅ローンが組めなくなるので、ほぼセットで火災保険の加入があるという認識でいいと思います。
契約内容について
火災保険の契約内容については、
○契約期間が10年間
○建物の評価以上の保険金額の設定
○契約期間が満了した時に、住宅ローンの残っている期間が10年以上ある場合は、再度10年間の更新契約
になります。
特約はよく考えて!
基本補償につける特約
そのほかに、特約があり、火災保険料はこの特約により左右されます。
特約は大きく、基本補償にプラスアルファとしてつけるものと、火災や水災と関係のない日常生活の補償に対してつけるものと二つあります。
例えば、基本補償にプラスするものとして、急に家が焼失して寝床を失っても、宿泊費用補償の特約をつけることでホテル代などを出してもらうといったものがあります。
これで、万が一そのような状況になっても、しばらくは一時しのぎとして生活が出来そうですね。
そのほかにも、例えば隣家に燃え映る場合を考慮しての、延焼リスクに対する特約や、火災だけでなく、地震による火災のための特約もあります。
この辺りは、備えあれば憂いなしでもありますが、特約が多すぎると保険金もどんどん上がるため、適度につける必要があります。
日常生活につける補償特約
二つ目の、火災や水災に関係のない特約の代表例としては、個人賠償責任保険特約があります。
これは、日常の些細なトラブルに対して保険をかけるもので、例えば、飼い犬が通行人にとびかかりケガをさせたり、子どもがボールで遊んでいる時に、他人の家の窓ガラスを割ったりなどです。
この保険はとにかく幅広いトラブルに対応するので、基本的に特約としてつけるものであり、単体での保険販売は行ってないです。
そのため、火災保険だけでなく、自動車保険の特約としてもつけることができ、色んな主体となる保険に対してオプションでつけるというイメージです。
そのような事から、主契約となる保険の一つだけにつければいいので、自動車保険の特約で個人賠償責任保険を付けているならば、火災保険の特約として付ける必要性はないです。
内容は同じなので、重複してしまうと保険料が無駄になってしまいますね。
この点は注意しなければなりません。
その点を考慮して、特約をつける際は他の保険もしっかり確認しておく必要があるということです。
火災保険はどうやって入る?
火災保険は、損害保険会社が販売しますが、加入窓口はどこでも構いません。
自分でネットから申し込んだり、不動産会社の紹介、銀行自体も窓口として取り扱っています。
基本的にどこから加入しても構いませんが、1つ注意点があるとすれば、不動産会社が損害保険会社の代理店になっている場合です。
この場合は、不動産会社が購入手続きと同時に火災保険の販売を行うので、手続き的には楽ですが、勝手に話が進む可能性もあります。
つまり、火災保険契約を代理店である不動産会社で契約する事で、損害保険会社から不動産会社に手数料が支払われるため、不動産会社からしてみても自社で契約をしてほしいという気持ちになっているのです。
そうすると、お客さん側に他の選択肢をあまり与えたくないため、自社で加入してもらうように、案内もあいまいで進んで、厳密に行わない可能性が出てきます。
もちろん、良心的な不動産会社は、例え代理店になっていても、火災保険の案内を他の選択肢も含めてしっかり提示してくれます。
私たちは、この点に注意しながら、他でも火災保険の契約を検討したい旨を述べる事が大切です。
保険会社によって、商品内容や料金も変わってきますので、私たちは、他の火災保険と比較して加入したい旨を述べれば、不動産会社もちゃんと応じてくれます。
火災保険の質権設定ってなに?
私たちは、万が一火災などにより家を焼失した場合、保険金請求をかけます。
この保険金請求できるという権利をもっているわけですが、銀行によっては、この火災保険に対する保険金請求権に対して質権を設定するという行動をとります。
質権というのは、「お金を貸す代わりに、貸す金額に見合うモノを預かります。しっかり返済したら返します。」という権利です。
ここで言えば、
「火災保険金請求権という権利を銀行が預かりますので、お金を貸しますね。」
という事です。
これを条件に融資を行う銀行もあります。
これを行う理由は、建物が万が一焼失して返せなくなるリスクに備えるためであり、これをしておくことで、銀行側は優先的に保険金を使って回収を行うことが出来ます。
もし、万が一、焼失して建て替えようとする場合は、まず銀行に連絡した上で火災保険の保険金請求をかけます。
このように、保険金請求できる立場を譲るような格好になるので、すぐに請求できる立場ではなくなります。
今は減少してきている
しかし、大きな銀行では、最近火災保険の権利を質権としてとることは減少してきています。
理由は銀行側の事務手続き負担が大きいことなどが背景にあります。
しかし、小さい銀行では、いまだ質権にとる所もありますので、その辺りは、私たちもしっかり確認しておく必要があります。
まとめ
住宅ローンを契約する際の火災保険についてまとめてみました。
あまり矢面に立たないものではありますが、住宅ローンの諸費用の中では比較的高いものになります。
ですので、火災保険の手続きについての流れや内容を知っておくだけでも、保険料を抑える事につながります。
いざ住宅ローンの契約する際には、火災保険の内容にも十分気をつかって手続きを行って下さいね!