年金の受給資格加入期間とは?教員については?

最終更新日時: 2024年6月9日

年金を受け取るためには、

受給資格加入期間

を満たしている必要があります。

この加入期間を満たすことで、将来の公的年金を受給出来る資格を得ることになります。

今回は、この加入期間とはどのようなものなのか?という点にいて詳しく見ていきます。

年金の受給資格加入期間について

冒頭でお伝えしたように、年金を受給するためには加入期間満たしていなければなりません。

その加入期間というのは、現在、

10年間

となっています。

教員についても、現在は厚生年金につき、今までの加入期間を含めて10年以上であれば、年金の受給資格を得ることになります。

この10年間という期間は平成29年の8月より改正となり、それまでは25年間という長い加入期間が定められていました。

改正により、出来るだけ広範囲の人に年金を受け取りやすくなったということですね。

なお、この加入期間というのは、年金保険料を納めた期間だけでなく、厚生年金保険や、教員であれば前の共済年金加入期間、扶養されている第3号被保険者期間も含まれます。

特例制度を利用した期間も加入期間となる!

さらに、受給資格加入期間は上記の期間に加えて、特例制度を利用した期間も加入期間の対象となります。

例えば、

・全額免除

・一部免除

・納付猶予

・学生特例納付

・育休に伴う産前産後の免除

など、事情により保険料を納められなかった期間も、制度を活用していれば加入していた期間として含む事が出来ます。

受け取る年金額の反映とは別であるという点は注意!

ただし、受け取る年金額に反映されるか否かは別の話であり、

「全額免除や一部免除、産前産後の免除については、年金額に一部あるいは全額反映」

されますが、

納付猶予や学生特例納付は加入期間としてのみ反映され、年金保険料を納めた事にはなっていない」

ので、年金額が増額することはありません。

もちろん、追納制度を利用すれば年金額に反映されるので、その点については未納とあわせて後述します。

なお、この特例制度について、以前別の記事にまとめていますので、こちらよりご覧下さいね↓

国民年金保険料の免除や猶予、追納手続きについて

2020年11月8日

制度を利用しない期間は未納期間となる

事情により年金を支払えないことにより、上記の特例制度を利用するための申請を行うわけですが、

反対に、この申請を行わずにそのまま年金の支払いを延ばし続けるのは、

未納期間

にあたります。

未納期間は、当然加入期間に含めることは出来ません。

加入期間の資格期間を満たさず、もちろん、受け取る年金額も増えることはありません。

特例制度の対象になっていたかもしれない期間を、未納期間となって過ごすというのはとても勿体無いことなので、

年金の支払いが出来ない場合は、速やかに最寄の年金事務所に相談しましょう!

満たさないときでも特別の期間がある?

基本的には、上記でお伝えした通り、10年間の加入期間を満たせば、年金の受給資格期間を満たすことになり、年金を受け取ることが出来ます。

しかし、加入期間を満たさない時の特殊ケースもあります。

例えば、代表的なものとして、

昭和36年の4月から昭和61年の3月まで共済年金の被扶養配偶者(現在の第3号被保険者)

などがこれにあたります。

この期間に該当する方は、合算対象期間として、受給資格加入期間に含むことができます。

現在ある年金制度の設立が昭和61年4月のため、それ以前は国民年金の加入が義務ではなく任意制度でした。

そのため、現在は加入期間に含まれる第3号被保険者については、年金額に反映されないものの、

合算して加入期間に含む事が出来るという特殊なケースもあるということですね。

未納期間についての対処について

加入期間が10年に満たない場合はどうすれば良いのか?ということですが、

これについてはまず、

追納

が一番にあげられます。

納付猶予や学生特例納付等を利用したことがある人や未納期間がある人など、この追納制度を利用することで資格加入期間を満たすことが可能になります。

条件としては、10年以内の年金保険料であれば、遡って納めることが出来ます。

加入期間ギリギリで満たさないという方は、このような追納制度を積極的に利用すると良いでしょう!

ただし、あくまで10年以内のものであることから、それを過ぎると追納制度を利用することが出来なくなるため、

早めに納付手続きを進めた方が良いということですね。

まとめ

今回は、年金を受け取るための加入資格期間について見ていきました。

教員については、共済年金と厚生年金両方合わせて10年以上の加入期間があれば大丈夫です。

さらに、加入期間を満たしていることを確認後、受けとる年金額を少しでも増やすために、

過去に特例制度の利用期間等があれば、10年以内のものを対象に遡って追納するのが良いですね。

ぜひ、追納制度が利用できる方は積極的に活用を検討して、資格加入期間を満たせるようにしていきましょう!

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