公的年金にプラスしてもらえる加給年金制度とは?条件がある?

最終更新日時: 2021年4月30日

一般的に、教員であれば厚生年金をもらうことになり、

受け取り年齢も現在は65歳からとなっています。

年々、受給年齢の繰り下げや年金額の減額等、厳しい財政事情の中、年金の議論が進んでいますが、

少しでも、年金をプラスして受け取るために知っておきたい制度もあります。

今回は、条件を満たせば年金をプラスして受け取ることができる加給年金制度についてみていきます。

加給年金制度とは?

加給年金制度とは、受給者本人に、扶養している配偶者や子どもがいる場合に

条件を満たすことで、厚生年金に上乗せがなされる制度のことを言います。

現役世代の収入に置き換えると、扶養手当のようなイメージですね。

条件を満たした方のみ上乗せされるようになっていますので、扶養している配偶者や子どもがいる世帯全ての人が、

厚生年金に上乗せされるわけではありません。

なお、教員も厚生年金(昔であれば共済年金)ですから、条件を満たせば受給することが可能になります。

その条件というのは、受給者である本人とその家族両方に対してあるため、少し厳しい条件となっています。

受給するための条件について

それぞれの条件は以下の通りになります。

受給者本人の条件

まず、受給者本人の条件ですが、

・受給者の年齢が65歳以上

・厚生年金(共済年金も含む)の被保険者加入期間が240ヶ月以上

となっているため、

この20年間の加入期間を満たさないと、条件を満たすことにはならないということですね。

配偶者の条件

・年齢が65歳未満であること

生計を維持されていること
→具体的には、同居している、扶養されているなど。

・年収が850万円(=年間所得655万5千円)未満であること、またはそれ以上であっても、おおむね5年以内に年収が850万円未満となると認められる時は加算の対象となる。

・厚生年金(共済年金も含む)の被保険者加入期間が240ヶ月以上ある老齢厚生年金を受給していない

・障害年金(障害基礎年金と障害厚生年金)を受給していない

子どもの条件

・年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること、又は、20歳未満で障害等級1級もしくは2級に該当する障害にあること)

生計を維持されていること
→具体的には、同居している、扶養されている、仕送りを受けているなど。

以上のような各条件があり、これらを満たすことで加給年金制度を利用することができます。

加給年金額はどの程度加算される?

加給年金についての金額ですが、これは年額 224,700円(2021年4月現在)を基本にして、

さらに特別加算というものがあり、受給権者の生年月日に応じて加算する金額の合計額になります。

この特別加算額については、現在、

・昭和9年4月2日~昭和15年4月1日

33,200円

・昭和15年4月2日~昭和16年4月1日

66,300円

・昭和16年4月2日~昭和17年4月1日

99,500円

・昭和17年4月2日~昭和18年4月1日

132,600円

・昭和18年4月2日以後

165,800円

となっており、上記の生年月日に応じて加算額が決まっています。

このようにしてみると、加給年金額の最大は約39万円程度となり、

年間にこれだけプラスして受給することが出来れば、老後の生活に大きなゆとりをもたらしてくれると言えますね。

自動ではなく申請手続きをする必要がある!

加給年金制度については、今までみてきた条件を全て満たす世帯に自動的に加算されるのか?というと、

残念ながらそのようなことにはならないんですね。

上記の各条件に該当しそうな場合は、自ら年金事務所へ申請手続きを行う必要があります。

また、その申請手続きについて必要な書類としては、

・受給権者の戸籍謄本(抄本)

・世帯全員の住民票の写し(生計維持確認のため)

・子どもや配偶者の所得証明書(生計維持確認のため)

などになります。

上記の書類を揃えた上で申請する必要があるため、より詳しい必要書類は、各年金事務所に問い合わせて確認しておきましょう!

条件を満たさなくなると支給停止される

上記にあげた条件について満たすと、上乗せとして加給年金を受給することが可能になりますが、

逆に、1つでも条件を満たさなくなると乗せ分の支給は停止されてしまいます。

例えば、上記の条件を満たさなくなった場合として

・配偶者が65歳になったとき

・配偶者が離婚や婚姻の取り消しをしたとき

・子どもが婚姻したとき

・生計維持がなくなったとき

などがあげられます。

なお、支給停止事由に該当する事となったら、申請と同じように停止に関する届出を出す必要があります。

しかも、この手続きが遅れると貰いすぎとなり、返還手続きをする手間が発生しますので、

停止事由に該当することとなった場合は、速やかに停止届けを出しましょう。

まとめ

今回は、加給年金制度についてみていきました。

受け取り年金額が年々減少傾向にある中、

条件を満たす世帯は、このような加給年金制度を積極的に利用していくと良いですね。

教員も厚生年金受給権者になるため、条件を満たせば利用することができます。

また、先述の通り、条件に該当したからといって、自動的に加算されるものでもないため、

該当世帯は自ら年金事務所等に申請手続きに行く必要があります。

そういった点からも、このような制度の利用漏れがないように注意していきましょう!

あわせて、今後の教員における年金対策に関する記事もこちらよりご覧くださいね↓

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