最終更新日時: 2024年6月9日
正規教員として働くと、年金の支払いは厚生年金保険料になりますが、
非常勤講師(常勤形態を除く)等になると、国民年金保険料を納めることになります。
もちろん、それ以前に、大学生時代なども国民年金保険料を納付することになりますが、
そういった場合は学生納付特例により、保険料を免除することができます。
逆に、そういった保険料免除時代のものについて後から追納することもできますが、なかなか周知されていないことも多いです。
今回は、法定免除を除いた、申請による国民年金保険料の猶予や免除、追納に関する手続きについてまとめていきます。
目次
国民年金保険料の免除や猶予について
国民年金保険料を納付する際、前納を除くと、翌月末日までに支払わなければならないという決まりがあります。
ただ、事情により、毎月の保険料支払いが困難になることも当然想定されるため、
そういった支払い困難な場合は、
「保険料の免除制度」
を申請する必要があります。
その免除申請を行い、現在の所得に応じて、以下の免除が定められています。
免除や猶予について
①全額免除
一つ目は全額免除です。
言葉通り、国民年金保険料の全額が免除されます。
もちろん、所得制限が厳しく、前年所得が一定額以内でなければ、免除申請をしても認められないです。
②4分の3免除
③半額免除
④4分の1免除
②から④についても、①と同様で、各所得要件が定められており、それ前年所得がその要件を満たすと、免除を受けることができます。
④にいくにつれて、所得要件が緩くなっています。
⑤学生納付特例
⑤については、学生納付特例といって、所得要件を満たす学生に限り、全額免除と同様の扱いを受けることができる特例のことです。
最も多いケースとしては、20歳を超えた大学生や専門学生等が年金支払いを免除してもらうために申請するといったものがあげられます。
⑥納付猶予
⑥については、50歳未満の低所得者を対象に設けられた、免除ではなく納付を猶予する制度です。
生活するうえで、多少の所得はあるが、現状年金支払いも厳しい場合、
上記①~④の免除認定がおりなくても、⑥の納付猶予申請を行うことで猶予することができます。
国民年金保険料の追納について
上記は免除や猶予制度でしたが、収入が安定的になって国民年金を納付することが出来るようになれば、
「追納」
という制度があります。
保険料の一部、又は全部を、10年以内のものに限り、遡って追納することができます。
10年を過ぎると追納することが出来なくなります。
追納することで年金額へ反映させる
免除をしても年金額には反映されますが、満額納めたものより低いため、追納することで、将来もらえる年金額を増やすことが出来ます。
10年以内に免除しているもので支払い余力があれば、追納することも一つ考えておくと良いでしょう。
学生特例納付と納付猶予は追納を前提に
免除については、将来の年金額へ反映させることができますが、学生特例納付と納付猶予制度については、将来の年金額に反映させることが出来ないです。
※ただし、受給資格期間としては算入することができます。
そのため、将来受給できる年金額へ反映させるためには、出来るだけ追納制度を利用して、年金を納めた方が良いでしょう。
滞納した保険料には追納することは出来ない!
以上、免除や猶予したものに対する追納について見ていきましたが、追納はあくまで、免除や猶予申請したものに対して出来るもので、
そのような申請をすることなく、保険料をそもそも納めていない滞納した状況の保険料については追納することが出来ません。
追納ではなく、督促状で延滞金等を含めた金額を納めなければならないため、そのような状況になる前に、
支払いが厳しい場合は、免除や猶予等の申請を忘れないようにしておきましょう。
追納手続きについて
追納手続きについては、基本的に所轄の年金事務所に行って、必要な書類を記入して申請すれば、追納手続きを行うことができます。
ただ、忙しくて年金事務所に行く時間がない方も当然いると思いますので、そういった場合は、
ねんきんネットを利用して、追納に関する申請書をダウンロード後、記入して郵送申請による手続きを行うことも可能です。
年金事務所で確認が取れれば、後日、追納に関する納付書類が送られてきて、支払いを済ませれば、追納手続きが完了することになります。
将来の公的年金受給額を増やすためにも、免除や猶予申請して10年以内の方は、ぜひ、追納制度の利用を検討してみてくださいね!
まとめ
今回は、国民年金保険料の猶予や免除、それに対する追納について見ていきました。
免除や猶予申請後、追納することなくそのままにしている方も多いと思います。
上記のような、過去10年以内のものであれば、遡って追納することができ、将来の年金受給額にも反映させることができます。
ぜひ、追納手続きの利用について検討してみてくださいね!
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