最終更新日時: 2024年6月9日
出産後、育児休業制度を利用して仕事を休みつつ、育児休業給付金を受給する方は多いと思います。
この手当金については、基本的に1年間のみとなっていますが、事情によっては延長手続きをする事も可能です。
しかし、この延長手続きが認められるためには厳しい要件があります。
下記では、その要件を中心にまとめていきつつ、教員の育児休業給付金に関する延長手続きについて詳しく見ていきます。
目次
育児休業給付金について
そもそも、育児休業給付金とは産前産後の出産手当金を受給後、さらに育児のために休業する場合に受け取る給付金の事を言います。
一般的には、
「育休に入る」
とよく言いますが、休業に入ってからすぐ受け取りが開始する給付金の名称については、厳密には育児休業給付金ではなく、出産手当金になります。
少しややこしいですが、イメージとしては、出産前後に受け取る給付金は出産手当金となり、決められた日数が経過した後に初めて育児休業給付金の受給が開始する流れとなります。
この違いについては、以前こちらの記事にてまとめていますので、あわせてご覧下さいね↓
延長手続きをする場合
育児休業給付金は冒頭でお伝えした通り、基本的には1年間の給付期限があります。
しかし、子どもが1歳になった時点で職務に復帰する予定であったにも関わらず、その復帰がかなわなかった場合に、育児休業給付金の延長手続きを申請する事が出来ます。
この延長手続きですが、給付金が延長して出るという事であることから、要件についても厳しく定められており、
少しでも要件を満たさない場合は手続きが出来ないので注意する必要があります。
大きな2つの要件について
まず、大きく分けると2つの要件があります。
1つ目は、
・育児休業後の復帰を想定して、保育所への入所を希望しているが入所できないとき。
2つ目は、
・育児休業後の復職を想定して、配偶者の育児休業を予定していたが、配偶者の死亡、別居、婚姻解消等により復職が出来なくなったとき。
があげられます。
このうち、最も事例として多いのが1つ目になりますが、この1つ目の要件は、一見、該当すれば誰でも申請が出来そうな状況ですが、
前もって正しい手続きを踏まないと、延長申請を行う事が出来ないので、1つ目を念頭に入れる場合は、以下の要件をしっかり押さえておく必要があります。
保育所への入所希望がかなわない場合の手続き要件について
以下の要件に該当する場合のみ延長申請が可能になります。
・育児休業に係る子が、1歳の誕生日までを保育所等の入所日とすること。
・1歳の誕生日の前日までに申し込みを行うこと。
上記どちらの要件も満たすことで、延長申請の手続きが可能になります。
上記を基に、申請が認められないケースをあげてみます。
申請が認められないケース
・入所の希望日を、1歳の誕生日が経過した後の日付にしている場合。
・1歳の誕生日以降に入所の申し込みを行う場合。
・保育所の入所を辞めたり、入所する意向を取り下げたりする場合。(復職意思がないとみなされるため)
・保育所への入所が決定となった場合。
などがあげられます。
上記のケースを見るとわかりますが、1歳の誕生日を基準に、入所日がその要件に満たされているかどうか、また入所の申し込み日が適切な時期になされているかという点が非常に重要になってきます。
上記は代表的な事例となりますが、その他にも復職意思が明らかでない場合(保育所への入所申込みにおいて落選希望が明らかな場合)など、育児休業給付金の延長を安易に取得出来ないような制度設計がなされています。
必要書類について
請求する際の手続きですが、公立学校共済組合を例にとると、
・育児休業給付金延長給付申請書
・延長事由に該当する事を証する書面(例えば、保育所における保育が出来ないことを示す市区町村長が発行する証明書など)
が必要になります。
揃える必要書類の種類自体は多くないので、要件を満たす書類は紛失しないようにしっかり保管しておきましょう!
まとめ
今回は、育児休業給付金の延長に関する手続きについて見ていきました。
休業中の給付金であることから、延長手続きを行うためには厳しい要件が提示されています。
特に、保育所入所の時系列については、少しでもズレていると要件を満たさなくなってしまうため、上記の要件は正確に理解しておく必要があります。
復職予定で、かつ保育所等に入所出来ない恐れがある場合は、前もってしっかり準備をしておきましょう!