教員が育児休業をした場合の出産手当金や育児休業給付金制度について

最終更新日時: 2024年6月9日

女性が出産するにあたって、様々な費用が発生しますが、

色んな費用があっていまいち分かりにくいと思います。

発生する費用や共済組合から出る手当金等についてまとめていきます。

なぜ出産育児一時金がある?

そもそも、なぜ出産育児一時金というものがあるんでしょうか?

現在、この一時金は1児につき42万円という法定給付となっているわけなんですが、出産というものが、病院にかかるための疾病にはならないため、加入している健康保険を使うことが出来ないためなんですね。

例えば、公立学校であれば公立学校共済組合、私立学校であれば私学共済の保険証を使って3割負担をするという、

いつもの医療費支払い行為が出来ないということです。

つまり、本来であれば全額自己負担になるということなんですね。

「出産にかかる費用は全額自己負担!?」

は、さすがに国全体の出生に大きな影響を及ぼしてしまうため、一律42万円の法定給付とすることで、加入する組合から手当金として出すという仕組みになっているわけなんです。

これが、出産育児一時金の仕組みになります。

出産育児一時金出産手当金の違い

出産育児一時金と並行して、

出産手当金

という言葉も出てきます。

この両者の違いは何でしょうか?

以下、それぞれ見ていきます。

出産育児一時金について

出産育児一時金は、上記でもご説明した通り、出産時の費用が高額になるので、その費用を一時金として補ってもらうために受け取るお金の事をいいます。

具体的な給付については、

①給付条件・・・被保険者・被扶養者が4ヶ月以上の出産をしたとき、又は引き続き1年以上の組合期間を有する組合員が、退職後半年内に4ヶ月以上の出産をしたとき

②給付額・・・1児につき42万円

③手続き・・・直接支払い制度の有無で少し異なります。直接支払い制度とは、直接、保険組合から医療機関に支払われる制度のことで、この制度を利用することで、出産にかかる総費用から一時金を引いた差額を支払うことで手続き完了。

ただ、医療機関によっては直接支払い制度を採っていない機関もあるため、その場合は、受取代理制度という方法もあります。

この方法でも、基本的には差額分だけを支払えばOKになります。

大きな違いは特にないですが、受取代理制度は手続きが少し面倒だというぐらいですね。

出産手当金について

次に出産手当金ですが、これは被保険者が出産につき働けない状況を補うための手当金の事をいいます。

①給付条件・・・被保険者が出産につき、労務に服さず給料を受け取らなかったとき。

②給付条件・・・出産する日以前42日から出産の日後56日間、1日につき標準報酬日額の2/3(私学共済については、標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する額の8割から、学校法人等で支払った報酬を差し引いた額)

③手続き・・・申請書に医療機関の証明を受けて、組合に提出。

育児休業給付金について

今まであげてきたものは、出産時に関わる費用に対するお金について見ていきました。

出産時にお金はかかりますが、出産した後も、当然育児にかかる費用は発生してきますよね。

もちろん、育児に大きな労力を割くため、すぐに働く事も難しいです。

そのため、育児休業中でも手当金としてお金を受け取ることができるものが育児休業手当金になります。

①給付条件・・・子どもが1歳に達する日までの期間内。

※夫婦ともに取得する場合は、それぞれ1年間を限度に1歳2ヶ月まで

②出給付額・・・180日間は、

標準報酬日額×67/100×土日を除いて勤務しなかった日

180日間を超える期間は、

標準報酬日額×50/100×土日を除いて勤務しなかった日

※私学共済は要確認!

③手続き・・・育休中手当金に関わる申請書を組合に提出。

出産費付加金(家族出産費附加金)も押さえておく

出産費用については、実は出産費付加金というものもあります。

これは、出産にかかる費用において、公立・私立学校問わず、共済組合よりプラスαで出る手当金の事を言います。

名前が付加金ということですので、プラスで少しもらえるだけでありがたいわけなんですが、

これは加入している組合により、付加金があったりなかったり、もしくは金額が異なってきます。

付加金がない組合もあるということですね。

公立学校や私立学校の共済組合については、1児につき50,000円です。(令和2年1月現在)

出産費用は出産育児一時金で足りない事の方が多いため、このような出産費付加金は家計にとってはとても助かる手当金と言えます。

比較表

上記まであげた各手当金については、それぞれ比較して図にまとめてみましたので、比べて確認してみてくださいね!

互助会も確認しておきましょう!

また、教員であれば互助会に加入されている方もいらっしゃると思います。

互助会によって取り扱いは異なりますが、上記にあげた手当金以外に、

さらに出産や育休中の手当金等がでる所もありますので、一度確認してみてくださいね!

まとめ

今回は、出産や育児に関わる費用についてまとめていきました。

出産の前後は何かと揃えるものも多く、お金についても考える余裕があまりないかもしれません。

しかし、勤務先に提出する場合に、上記の違いを知っておくことで、

資金用途も分かり、今後の出産や育児に関わる費用のイメージもしくなるはずです。

ぜひ、整理してみて下さいね!

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