教員もパパママ育休プラス制度を活用しよう!

最終更新日時: 2021年4月12日

教員は、基本的に育児休暇を取得することが可能で、最初の1年間は手当金が出ます。

そのようなお金の面については問題なくても、子育ての体力や精神的負担面から考えると、

最初のうちは一人でやるより、夫婦で子育てをした方が、随分と精神的にも楽になりますよね。

そのように、少しでも夫婦で子育てが出来るような育児休暇制度が実はありますが、

認知度が低いため、知らない方も多いのが実情です。

今回は、育児休業制度の中にある、

パパママ育休プラス

という制度についてみていきます。

教員の育児休暇取得について

教員については、基本的に育児休業制度を取得することが可能です。

一般的には、2年間育休を取得することが可能で、

手当金については、そのうち最初の1年間出ることになりますが、

教員については、

最大3年間

育児休暇を取得することが可能になります。

手当金については、同じく最初の1年間のみですが、最大3年間取得できるというのは、かなり制度としては恵まれていると言えそうです。

なお、育休を取得するにあたって、各手当金に関する内容については、

こちらの記事にまとめてありますので、あわせてご覧下さいね↓

教員が育児休業をした場合の出産手当金や育児休業給付金制度について

2020年1月13日

パパママ育休プラス制度とは?

今回取り上げる、

パパママ育休プラス制度

というのは、通常の育児休業制度を軸にして、共働き世帯を対象にした育休の延期制度となります。

共働き世帯において、育休を取得した母親だけでなく、父親も育児休暇を取得する場合、

「1年間の育児休業期間が2ヶ月延長され、子どもが1歳2ヶ月になるまで育児休暇を取得できる」

という内容です。

現在、日本における男性の育休取得率は10%を切っており、非常に低い状況が続いているため、

少しでも取得率を高めるために設けられた制度なんですが、なかなか改善されていないのが現状です。

パパママ育休プラスの条件

少しでも取得率を上げるために、今回取り上げるパパママ育休プラス制度が期待されているわけですが、

この制度を利用するにあたって、以下の条件があります。

・子どもが1歳になるまでに、配偶者が育児休業を取得していること。

・本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること。

・本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること。

なお、前提として、あくまで共働き世帯を対象にしていることから、

どちらか一方が専業主婦(夫)の場合は、パパママ育休プラス制度を使えない点は注意する必要があります。

取得パターンについて

それでは、この制度を取得するパターンについてみていきましょう。

パパとママが交代で取得する

→ママが1年間育児休業制度で休み、その休みが終了すると同時に、パパが2ヶ月間育児休業に入る

パパとママが2人で一緒に子育てをするために、できるだけ長期で取得する

→ママが育児休業制度を利用して2ヶ月ほど経過後、パパが育児休業制度を利用して休業に入り、ママが先に終了しても、2ヶ月間はパパが育休が可能

祖父母が面倒をみてくれる場合

→パパとママが連続してみる必要はなく、ママの育休制度が終了後、数ヶ月間は祖父母に見てもらい、その後パパが育休に入る。

制度を活用するにあたっての注意点について

上記のように、いくつかのパターンを上げましたが、注意すべき点もあります。

あくまで、親一人あたりの育休取得可能の最大期間は1年間であるため、

たとえば、ママが先に育休に入り、その後パパが育休を取得したとして、

パパの方が短い期間で早く育休を終えた場合、ママは2ヶ月延長して育休を取得することはできず、

育休を開始して1年間で終わることに変わりはない

ということです。

夫婦が揃って、それぞれ1年2ヶ月の育児休業となるわけではなく、子どもが1歳2ヶ月となるまでに、それぞれの上限1年間を上手く振り分けるというイメージですね。

通常の育児休業の場合とパパママ育休制度を活用した場合を比較した図がありますので、下記ご覧ください↓

夫婦のどちらかが育休取得をできない場合

また、育児休暇を取得するにあたっての取得要件もあります。

基本的には公立教員などの公務員については育休取得にあたっての条件は特にないんですが、夫婦のどちらかが民間企業に勤めている場合、

下記にあげるケースに該当すると、労使協定の定め等により、勤め先によって取得することが認められないケースも出てきて、当然、パパママ育休プラス制度も利用できないです。

例えば、

・継続した雇用期間年数が1年未満

・育児休業申請日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな場合

等のような場合は、育児休業取得が認められない場合が多いです。

夫婦のどちらかが新しく就職した方や転職したばかりという方は、その辺りを一度確認しておくと良いでしょう。

まとめ

今回は、パパママ育休プラス制度について見ていきました。

制度の内容自体は、2ヶ月間延びるということで、インパクトのあるものとは言いにくいですが、

夫婦で子育て出来る期間が少しでも増えるというのはありがたいことですね。

特に、共働き世帯は、そういった制度を積極的に利用して、

みんなが育児休業制度を利用しやすい環境にしていくのが良いでしょう。

ぜひ、共働き世帯は利用して下さいね!

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