最終更新日時: 2024年8月31日
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの山下です。
日頃の忙しい業務につき身体を労うためにも鍼灸や整体等の活用を考えている、あるいは日頃から通っている方もいらっしゃるかもしれません。
これらの治療については、基本的に健康保険証【令和6年12月2日廃止予定】(以下、組合員証)やマイナンバーカードを使うことは出来ないですが、条件によっては活用する事も可能です。
今回はこの点について見ていきます。
目次
基本的に組合員証は使えない
一般的な病院等での治療について、組合員証を提示して自己負担を3割負担にすることとなりますが、これはあくまで病院による治療が目的です。
つまり、
・鍼灸
・マッサージ
・整体
・整骨
等は、
治療という側面もありますが、その多くは身体のメンテナンスのような側面が強いため、保険証を使って3割負担を行う事が出来ない場合が多いということです。
組合員証を活用するためには?
しかし、メンテナンス以外にも、やはりそれらの治療により身体の不調を改善させる目的で行くという事を考えると、全額自己負担より3割に抑えた形で定期的に通院したいケースも当然出てきます。
結論から言えば、下記にあげるような条件を満たせば組合員証を提示して自己負担額を減らす事が可能です。
1、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師による施術
まず、1点目は
「鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師による施術」
であることです。
いわゆる資格を持っているということですね。
それらの資格により施術をしてもらうという事です。
2、医師の同意があること
2点目は、
「医師の同意があること」
です。
病院にて、治療を施しながらその他の治療による回復を図る目的でかかりつけの医師に同意書をもらい、その同意書を提示することで組合員証を使うことが出来ます。
なお、その同意についても6ヶ月ごとにもらう必要があるため、長期的通院の場合は忘れないようにもらう事が重要です。
3、対象疾病であること
3点目は、
「対象疾病であること」
です。
例えば、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛等、医師による投薬指導以外での適当な治療手段がない場合は、前述した2の同意をもらう事で施術時の負担額を低減出来ます。
全ての疾患ではなく、
「対象疾患が限定的である」
という点は注意が必要ですね。
組合員証を活用する際の注意点について
上記であげた条件を満たすことで、組合員証を活用して自己負担額を抑える事になりますが、注意点についてもあげていきます。
①単なる肩こりや疲労目的等では対象外
鍼灸やマッサージを受ける際は、慢性的な肩こり等の軽減を図るために通院する事が多いですが、そのような単なる疲労回復を目的とした場合は対象外となるため注意が必要です。
この場合は治療というよりは身体のメンテナンスを行うという目的ですよね。
組合員証を使う場合は、病院に通う程の疾患で、かつ治す手段が限られている等しっかり治療する目的で活用する事が重要です。
②同一の疾患で既に病院で治療を受けているとき
同一の疾患で既に病院で同様の治療を受けている場合は、病院での治療が保険対象となるため、鍼灸等を利用した場合でも対象外となってしまいます。
また、同一の傷病についてあん摩マッサージ指圧師からの治療を受けながら、同時に鍼灸師による施術を受ける場合も保険対象とならないため、これについても注意が必要です。
さらに、複数施術所での鍼灸等の活用も出来ないため、施術する際は1つに絞って行う事が重要になります。
③医師の同意を得ていない
最後の3つ目は、先程の条件にもあげましたが、医師の同意を得ずに施術を行った場合は対象外となるため注意が必要です。
その他の条件を満たしても、同意書を得られないと保険対象として組合員証が活用ができないため、条件はしっかり押さえておく必要があります。
組合員証を使うための手続きについて
最後に組合員証を使うための手続きについてですが、まず一旦は
「全額自己負担で支払う」
必要があります。
その後、療養費支給申請書を共済組合に提出する事で、後日その差額が返ってくるような流れになるため、施術を受ける際は前払いとなるという点は注意が必要ですね。
まとめ
今回は教員が鍼灸や整体等を活用する方法と注意点について見ていきました。
自己負担額を抑えながら定期的に活用したい場合は、前述したような条件や注意点をしっかり押さえた上で活用していく事が重要です。
単なる疲労回復や慰安目的では使えないため、条件をしっかり確認した上で使える場合は組合員証を活用して費用負担の軽減に繋げていきましょう。