共済組合の保険証の仕組みと扶養の関係について

最終更新日時: 2021年3月19日

普段、当たり前のように使っている保険証ですが、

各家庭によって保険証にも違いが出てきます。

細かいことを言えば、教員という枠組みの中でも、保険証の種類が異なってくるわけです。

どのように違うのでしょうか?

また、保険証の受け取り方は、扶養の話についても大きく関わってきます。

「今さら保険証の事について聞けないよ。。」

「扶養と保険料負担の関係がイマイチ分かってない。。」

という方は、こちらの記事で再確認してみて下さいね!

共済組合という役割について

公務員(教員)は共済組合

公的医療保険を受けるにあたって、必ず組合に加入しなければなりません。

教員で言えば共済組合ですね。

公立学校は公立学校共済組合、私立学校は私学共済、大学教員であれば文部科学省共済組合など。

ちなみに、公立学校共済組合については以前にも記事にしていますので、

お時間あるときにご覧ください。

自営業者や会社員は共済組合ではない

反対に、自営業者であれば組合がないため、国民健康保険証となります。

また、会社員であれば、大企業を除く多くの方は、協会けんぽへの加入となります。

大企業になると、それなりに企業人員規模も大きいことから、各企業ごとに健保組合として、

独立した組合が存在していることから、そちらの組合に所属する形になります。

職種ごとにそれぞれで加入する事で、保険料を拠出しあい、存続させているという事ですね。

保険証の役割とは?

毎月保険料を支払うことで受け取ることが出来る保険証ですが、

この保険証は、一般的には公的医療保険を受けるために使われます。

例えば、風邪を引いて病院に行った際に、一般診療費として多くの方は3割負担として使いますね。

また、高額療養費制度を利用するにあたり、保険証が必要になってきます。

この保険証を使わないと、診療費が全額自己負担になるわけですが、

全額自己負担はあまりにも負担が大きすぎるので、毎月保険料を支払って、保険証を所持しているということです。

各共済組合によって異なる

教員も大きく分けると、

・公立学校の教員

・私立学校の教員

・国立大学法人の教員

となるわけですが、それぞれに共済組合が存在するので、

所持する保険証も異なってきます。

具体的には、

・公立学校の教員→公立学校共済組合

・私立学校の教員→日本私立学校振興・共済事業団

・国立大学(高専含む)の教員→文部科学省共済組合

と、それぞれで異なるという事ですね。

家族の保険証について

組合に加入しているのは本人として、では、家族の保険証についてはどうなるのでしょうか?

家族の保険証については、働いている本人の扶養に入っているか否かで異なってきます。

例えば、各組合に加入している本人は組合員証という形で受け取りますが、

子どもであれば、親の扶養に入ることから、組合員の被扶養者証として受け取ります。

もちろん、毎月の保険料分を納めることで家族全員が同じ組合から健康保険証を受け取り、公的医療保険を受けることができるということですね。

被扶養者の認定を受ける

もちろん、子どもも当然には被扶養者証を受け取ることが出来るわけではないです。

子どもが産まれた際に、加入している共済組合に被扶養者認定の申告書を提出して、認定を受ける必要があります。

配偶者も注意!

配偶者も同じことが言えます。

よく、

「扶養の範囲内で仕事をすることで、余分な保険料の負担を抑えたい」

という話を聞きますよね。

つまり、配偶者が一定以上の収入(年間130万円以上の恒常的な収入)(※2019年8月現在)があれば、被扶養者の認定を申請しても、

その組合が認定してくれなければ、配偶者自身で自分の健康保険料を毎月支払っていかないといけなくなるということです。

組合の言わんとする事は、

「ある程度稼げる収入があるのであれば、組合側はあなたの公的保険を負担しなくても、自力で健康保険料を納めて保険証を受けとって下さい。」

という事ですね。

保険証ももちろん共済組合のものではなく、国民健康保険証になったり、

あるいは、勤務する企業の健保組合の保険証になります。

配偶者も正社員として働いていれば、収入も大きい事から扶養云々の話ではなくなり考える必要はないですが、

扶養認定の年間収入基準ギリギリで働くようなパートやアルバイトといった雇用形態であれば、

その基準をしっかり意識して保険料負担を考えていく必要があります。

また、被扶養者認定については細かい要件がありますので、

各組合のHP等で、被扶養者の認定要件を確認してみてくださいね!

まとめ

今回は、健康保険証と、それに密接に関わる扶養について見ていきました。

扶養に入るか入らないかという話は、この保険料について負担するかしないかという話につながるわけなんですね。

もちろん、組合に加入している本人だけが毎月の保険料を支払う事で、

家族分の健康保険証を受け取ることが出来るのであれば、

余分な保険料を支払わなくて済むので、

年間収入が基準のギリギリになりそうであれば、その範囲内で働いた方がいいと言えるでしょう。

いずれにしろ、このような仕組みをしっかり理解しておくことが、

今後の生活費削減にも繋がってくるので、

ぜひ保険証と扶養をあわせて確認しておいて下さいね!

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2 件のコメント

    • 藤田様
      はじめまして。FPの山下と申します。
      コメント頂きましてありがとうございました。
      扶養の範囲についてですね。
      記事内では主に子どもを中心に取り上げていますが、被扶養者の範囲は同居が条件の人とそうでない人で変わってくるようです。
      同居が不要な人は、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母等の直系尊属
      同居が必要な人は、上記以外の三親等内の親族(義父母等)、内縁の配偶者の父母及び子など
      となり、主たる扶養者となる藤田様ご本人の親御様でしたら同居不要で扶養に入れることが可能になります。
      よろしくお願い致します。

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