保険証が使えない治療とは??その対策についても!

最終更新日時: 2020年9月26日

普段、財布等に携帯している保険証がありますが、この保険証は全ての治療において原則3割負担となるわけではありません。

今回は、どのような治療において保険証が使えないのか、

そしてその治療についてはどのように備えていけば良いのか?

について見ていきます。

保険証を使うことで3割負担

私たちは保険証を使うことで、高齢者等を除いて、病院での治療が原則3割負担となっています。

例えば、教員であれば、毎月健康保険料を天引きされることで納めており、

公立学校共済組合員としての保険証、あるいは私学共済組合員としての保険証等をそれぞれ所有しているはずです。

保険料を納めていないと、当然3割負担として病院の治療を受けることができず、全額自己負担となってしまうわけですが、

保険料さえしっかり納めておけば、ほぼ病気による治療等については3割負担として保険証が使えます。

しかし、治療の種類によっては保険証を利用することができす、全額自己負担となるものもあるため、

その辺りは注意しなければなりません。

保険証が使えない治療とは?

では、保険証が使えない日常行動についてどのようなものがあるのでしょうか?

以下、列挙してみます。

・差額ベッド代

・予防接種

・美容整形手術(ケガ等の治療は除く)

保険適用対象外治療(例:先進医療等)

・通勤中の病気やケガ

・公務中の病気やケガ

等があります。

保険証が使えない場合の対策について

上記あげましたが、保険証が使えない日常的な行動というのは結構多いです。

一つ目の差額ベッド代というのは、病院における個室や少人数部屋代のことで、そのような部屋を希望する場合は全額自己負担になるということですね。

医療保険に加入しておけば差額ベッド代等の費用は解消できますが、月々数千円の医療保険に何年も加入するというコストも発生しているため、

それを別途、貯蓄等で備えておく(医療費目的として)ということも大事になってきます。

また、予防接種等は互助組合等の補助がありますが、基本的には自己負担となっています。

美容系治療について

美容整形手術等も、ケガ等によるやむを得ないものでなければ、保険証が使えない治療になってしまいます。

ケガ等によって、処置が必要であれば使えますが、美容系手術をする際は全額自己負担となる点には注意しなければならないです。

こちらは、医療目的用として貯蓄をしていくことが現実的と言えます。

保険適用外治療について

保険適用外治療というのは、国が保険適用の対象から外している治療のことです。

例えば、先進医療ですね。

医療保険に加入する際に、特約として先進医療を付けるか否かという項目がありますが、

これは保険適用外治療となって、なおかつ高額治療になりやすいため、特約扱いになっています。

そういった面を考慮すると、もし医療保険に加入する際は、できるだけ先進医療特約は付加した形で加入するのが望ましいと言えます。

場合によっては数百万円を自己負担ということになりかねないため、医療目的の貯蓄が少なければ、

先進医療特約を付けて医療保険に加入するとリスク回避につながります。

必ずしも医療保険に加入する必要はないですが、貯蓄が貯まるまでのつなぎ役として、医療保険を利用するというのも良いということですね。

公務中の病気やケガは別

上記に列挙しましたが、通勤中や公務中における病気やケガというのは、共済組合の対象ではなく、

公務災害としての扱いとなります。

公務中に発生すると、例えば公立学校の教員であれば、地方公務員災害補償基金という所より補償金が出るため、

共済組合からの給付を受けることが出来なくなります。

サラリーマンでいう労災保険という扱いですね。

保険証による治療が出来ないということになりますが、治療費の補助はそちらより出るため、治療が全額自己負担となるわけではないです。

まとめ

今回は、保険証が使えない日常行動とその対策について見ていきました。

毎月保険料を納めておけば原則3割負担というのはありがたい保険制度ですが、

保険証が使えない行動種類を把握しておかないと、事前の対策が取れないのも事実です。

上記であげた種類は押さえておき、医療保険や貯蓄でしっかり対策が取れるようにしておきましょう!

下記のメルマガでも詳しくお伝えしています↓

↓↓↓↓↓↓下記より詳しく↓↓↓↓↓↓

教員向けの保険についてより詳しく学んでみませんか?


 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です