最終更新日時: 2024年6月9日
保険に加入する場合、基本的には死亡保障や医療保障など、それぞれで確保したい保障分野がある場合に加入するものですが、
保険という仕組みには、そのような保障だけでなく、様々なものがあります。
その仕組みの1つに、
「契約者貸付制度」
というものがあり、保険契約者であればいざという時にお金を借りる事が出来る制度があるんですね。
利便性も高いため、知っておくといざという時に活用ができます。
そこで、今回はこの保険を利用した契約者貸付制度について見ていきます。
契約者貸付制度について
保険を契約している方であれば、
「契約者貸付制度」
というものを利用することができます。
具体的には、契約している生命保険の解約返戻金を担保にして、
一定割合までお金を借りることが出来る
というものです。
解約返戻金というのは、解約した際に戻ってくるお金の事を言い、これを元にして借りることから、解約返戻金型の保険でしか契約者貸付制度を利用することが出来ないということです。
具体的には、
・生命保険
・個人年金保険
・学資保険
などがあり、
裏を返せば、医療保険に多い掛け捨て型のタイプでは利用することが出来ないということですね。
保険商品ごとにタイプが異なるため、制度があるかどうかの確認は個別に見ていく必要がありますが、
保険を利用してお金を借りることができる制度があるという事は、いざという時のためにも知っておいた方が良いでしょう。
実際に、昨年から続く新型コロナにより、一時的に収入が減った人等に対して特別に金利の減免を期間を区切って設けたところ、利用者がとても増えたという報告が上がっています。
日常生活が急に苦しくなるのは避けたいので、万が一の制度利用の選択肢として、複数備えておくことは重要となってきます。
借り入れできる比率について
契約者貸付制度は商品ごとに設けてあり、また一律に借りる金額が定まっていないことから、各商品ごとに見ていく必要があります。
金額を一律に見ることは出来ませんが、おおよそ金額として、
「解約返戻金の70~90%程度」
と言われていますので、その辺りを目処に見ていくと良いでしょう。
審査がないというメリット
契約者貸付制度の最大のメリットは、
「借り入れによる審査がない」
ということです。
保険契約者で、貸付制度がある保険商品であれば誰でも利用することが出来るので、働いていなくても、審査せずに借り入れすることが出来ます。
反面、借り入れをしやすいという側面もあることから、以下にもあげますが、借り入れのしすぎには十分注意を払う必要があります。
貸付制度を利用するにあたっての注意点について
貸付制度を利用するにあたっての注意点としては、
「借り入れにおける元利金が解約返戻金以上になると、契約が失効するリスクがある」
ということです。
借り入れを元利金含めて、解約返戻金以上にしてしまうと保険会社より期日指定の払込通知がきて、指定通りに払い込まないと保険契約が失効してしまうということなんですね。
つまり、契約している保険の保障内容を受けることが出来なくなってしまうリスクがあるため、そのような自体になると何のために保険に加入しているのかわからなくなってしまいます。
このような本末転倒な自体にならないように、返済出来る際にはしっかり返済していくことが重要になるということですね。
教職員共済の年金共済にもある
実は、教員向けの保険にもこの契約者貸付制度はあります。
例えば、教職員共済の年金共済です。
一年以上、年金共済に継続加入している人が対象者になりますので、年金共済に加入している人全てが対象になるわけではありませんが、加入していると、このような制度を利用できるというのは一つの安心材料になります。
これに加入している方は、万が一の場合の貸付制度を利用することが出来るので、ぜひ頭に入れておくと良いでしょう!
なお、教職員共済の年金共済については、以前こちらの記事にまとめていますのであわせてご覧くださいね↓
まとめ
今回は、契約者貸付制度について見ていきました。
この制度自体、活用する場面は少ないかもしれませんが、審査なしでいざという時に借入を利用できると考えると、とても利便性が高いと言えます。
昨今のコロナ禍においても、利用者が増えたということなので、いざというときの方法として押さえおくと良いでしょう。
保険を契約している方で、掛け捨てではなく解約返戻金型のタイプに加入している保険があれば、ぜひ確認してみてくださいね!