教員が高額療養費制度を使う際の注意点について

最終更新日時: 2024年6月9日

以前、高額療養費制度の概要と、それによる医療保険の必要性については、こちらの記事にまとめました↓
(高額療養費制度についてよく分からないなという方は、まずこちらからご覧下さい)

教員が考える高額療養費制度と医療保険の関係について

2019年10月22日

高額療養費制度には、利用する際の注意点がいくつかあります。

今回は、高額療養費制度の利用に関する注意点をまとめていきます。

高額療養費制度の利用機会

高額療養費制度については、月の医療費が高額になる場合に利用されることが想定されています。

一般的な利用機会としては低くなりますが、この制度があることで、高額になりうる治療を上限額内に抑えて利用することが出来るんですね。

所得に応じてその上限額が決められており、教員を含め、その内訳についても冒頭の記事にまとめています。

特に、教員は公立・私立問わず、共済組合の加入者としてさらに上限額が低く抑えられていることから、医療面については、比較的手厚く保障されていると言えます。

高額療養費制度の注意点について

もちろん、この高額療養費制度を利用するにあたり、誰もが無条件に利用することが出来るのかというとそうではなく、

細かい条件や注意点もいくつかあるため、そのような点を抑えておくと、適切な使い方をすることができます。

以下、細かい条件や注意点についてみていきます。

①公的医療保険内の診療のみ

1つ目は公的医療保険内の診療について高額療養費制度を利用することができ、

「公的医療保険外の診療については利用することができない」

ということです。

例えば、

先進医療などの自由診療

・病院で入院する際に個室等の希望により発生する差額ベッド代

などです。

これらは保険証を利用することが出来ず全額自己負担となるので、高額療養費制度も使うことが出来ないということです。

なお、このような診療に対しては医療保険に加入することで対応ができるので、

先進医療等に備えておきたいということであれば、医療保険で事前に対処することになります。

②1ヶ月ごとの計算

2つ目が、療養費について

1ヶ月ごとに計算する

ということです。

入院等の場合、毎月入院費が発生するわけですが、ひと月まるまる入院する場合と、

月をまたいで入院する場合とでは、自己負担額がかなり違ってきます。

つまり上限額を決めるその計算式がありますが、例えば、6月のみ1ヶ月間入院する場合と、6月中旬から7月中旬にかけて1ヶ月間入院する場合、

前者は一回の計算で済みますが、後者は二回計算しなければなりません。

冒頭に紹介した記事内にもありますが、

年収370〜770万円の間で69歳以下という一般的なご家庭を基にした計算式は、

毎月の上限額
80,100円+(医療費−267,000円)×1%

になります。

これをひと月分するのか、ふた月分するのかで、自己負担額が全く変わってくるというのが容易に推測出来ます。

入院調整が出来るのであれば、入院はひと月に抑えた方が、高額療養費制度をスマートに利用することに繋がるので、このような点は注意しておきましょう!

③世帯合算が可能

3つ目は、

条件付きで世帯単位の合算ができる

と言うことです。

家族全体で医療費が発生する場合、もちろん、個別に医療費を計算すると、自己負担額が大きくなります。

そのため、条件を満たせば世帯合算で療養費の計算を行うことができ、

自己負担額を抑えることができます。

そのためには条件があり、

同じ組合に加入していること。

70歳未満の場合、自己負担額21,000円以上の支払いとなる場合

となることです。

例えば、公立教員であれば公立学校共済組合、私立教員であれば私学共済事業団というように、家族全員がその組合であれば合算可能になる反面、

例えば、家族のうち一人が国民健康保険の加入者であれば、その人が支払った月の医療費を合算することは出来ないということです。

また、70歳未満でこの制度を利用する場合は、自己負担額が最低でも21,000円必要であり、

21,000円の支払いに満たない場合は、合算することが出来ないんですね。

なお、年齢が70歳未満ということなので、70歳以上の方がこの制度を使う分には自己負担額の制限はないため、合算がしやすいと言えます。

まとめ

今回は高額療養費制度の利用に関する注意点についてみていきました。

冒頭で案内した記事の中でも紹介していますが、教員の場合は、公立・私立問わず、付加給付の関係で自己負担額がかなり低く抑えられています。

また、この制度の利用機会もそこまで多くないかもしれません。

しかし、制度の概要とそれに対する注意点をしっかり押さておくことで、無駄のない利用方法を知っておくのはとても大事なことです。

また、上記の注意点のところでお伝えしたように、公的医療保険制度の範囲内でしか、高額療養費制度の適用がないことから、

自由診療等の全額自己負担リスクのある診療に対する備えという点についても注意を傾ける必要があります。

・貯蓄でカバーするのか

・医療保険で確実にカバーするのか

など、今回取り上げた高額療養費制度の注意点を把握しておくことで、次の行動に繋がっていきます。

各注意点を把握した上で使えば、医療費の削減にもなるので、ぜひ、今回の内容は押さえておいて下さいね!

 

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