最終更新日時: 2025年1月23日
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの山下です。
現在は原則65歳から公的年金を受け取ることになり、教員の場合は私立・公立問わず厚生年金を受給することになります。
そもそもこの厚生年金をはじめとする公的年金って社会保険料や税金が引かれるかどうか気になった事はありませんか?
結論から言えば、公的受給年金からも引かれるんですが、どのような条件で引かれるのか等はあまり知られていないかもしれません。
今回は、年金から引かれる各種社会保険料や税金について見ていきます。
目次
公的年金から引かれる社会保険料と税金について
65歳から公的年金をもらうようになれば、当然
「所得」
とみなされます。
年金は当然の権利ではあるものの、お金を受け取るということは上記のような所得という状況が生まれてしまうため、それに課せられる保険料や税金等も付随してついてきます。
そのため、収入に対して健康保険料や所得税といった税金が引かれるわけなんですが、これについては一律にみんな引かれるわけではなく条件によってそれぞれ変わってきます。
もらう年金で生活するのがベースであるため、それだけだと生活費としても手一杯なのに、上記の保険料や税金まで引かれるとさらに苦しくなるため、各種条件を設けているということですね。
以下より、社会保険料や税金等がかかる条件を列挙していきます。
それぞれの条件について
まず、どのような条件によって引かれていくのか、社会保険料と税金に大別して下記よりケースに分けて見ていきます。
社会保険料について
社会保険料については、
・介護保険料
・国民健康保険料
・後期高齢者医療保険料
の3つの保険料があります。
上記が年金から天引きのような形で引かれるわけですが、まず、
「年金額が18万円以上」
の方が対象となるという点です。
さらに、
・介護保険料については65歳より
・国民健康保険料については65歳から74歳まで
・後期高齢者医療保険料については75歳から
天引きされるということになります。
なお、以上にあげた社会保険料については、老齢年金だけでなく遺族に支払われる遺族年金や障害時に受給する障害年金からも引かれるため、これは以下より取りあげる税金と少し異なる点として押さえておくと良いですね。
各種税金について
今までは社会保険料についてお伝えしてきましたが、それと合わせて所得税等の税金も年金より天引きされることになります。
ただ、社会保険料と同様で条件を満たした方のみ天引きされるため、細かい条件を以下のケースより取りあげます。
①所得税
まず所得税ですが、前提として社会保険料と異なり老齢年金のみ対象となり、遺族年金や障害年金の受給者からは税金の天引きはされないので、その点は区別して押さえておく必要があります。
社会保険料と税金は一緒に引かれることが多いため同一視しがちになりますが、それぞれ条件も違うため分けて認識しておくこと混同を防ぐこともできます。
また、老齢年金の受給者全員が天引きされるわけではなく、
・65歳以上については、所得控除を使って算出した課税年金額が年間158万円以上の場合
・65歳未満については、所得控除を使って算出した課税年金額が年間108万円以上の場合
となります。
②住民税
次に住民税ですが、これは自治体ごとに納めるもので都道府県民税と市町村民税を合わせた税金になり、前年所得を基準にして、前述した「年間の年金受給額が18万円以上」の方が徴収の対象となります。
それ以下の場合は、一般的に言われる
「住民税非課税世帯」
という形態を取り、住民税がかからない世帯となります。
退職教員の課税対象年金について
なお、教員の年金については老齢または退職を事由とする年金であり、
・老齢厚生年金
・退職共済年金(経過的職域加算額)
・退職年金(年金払い退職給付)
・退職共済年金
等が主な年金名称となります。
教員の職に就く前後で、その他の職種に就いている場合はその他年金における課税となりますが、多くは上記のような該当年金から課税される形になります。
なお、共済年金は平成27年から厚生年金へと統一されていることから、上記の共済年金については該当する方のみ年金の名称についてはご注意ください。
まとめ
今回はもらえる年金から天引きされる社会保険料と税金について見ていきました。
年金は老後の生活資金とは言え、世帯としてお金を受け取るものは所得とみなされ、自動的に社会保険料や税金が天引きされる仕組みとなっています。
ただ、引かれる際は前述した各条件に該当する場合となるため、その点は注意して見ていくと良いでしょう。
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