自賠責保険の内容と教員が考える任意の自動車保険について

最終更新日時: 2024年6月9日

車に乗る方は必ず、

自賠責保険

に加入する必要があります。

教員はマイカー通勤をされている方も多いので、自動車を所有している方も多いと思います。

この自賠責保険ですが、車に乗る方でも詳しく知っている方は少ないかもしれません。

今回は、自動車に乗る方が必ず加入しなければならない自賠責保険についてを見ていき、それを考慮した上で教員が考えるべき任意の自動車保険についてお伝えしていきます。

必ず加入すべき自賠責保険とは?

自賠責保険は、全ての自動車(原動機付き自転車含む)に乗車する人が加入しなければならない強制型の保険を言います。

もし自賠責保険に加入していないと、車検の審査も通らず、もちろん一般道を走行することも出来なくなります。

自動車事故による被害者を守るためにも、運転者は必ず自賠責保険に加入しなければならないという事ですね。

自賠責保険の内容について

以下より、自賠責保険の内容について具体的に見ていきます。

補償の対象について

まず、補償の対象についてですが、

対人

のみが賠償責任となります。

つまり、対物については補償されないため、例え事故が起きても、相手方の車や自分の車については自賠責保険により補償の対象とはならないということです。

もし、対物に関する補償をする場合は任意の自動車保険に加入する必要があります。

なお、対人の範囲については、

「運転者や同乗者、歩行者」

等になります。

自賠責保険の保険料について

次に、自賠責保険の保険料についてですが、これは車種や保険期間に応じて異なり、任意保険による運転者の範囲や年齢等に応じて決まるわけではないという点があげられます。

なお、車種によって異なるものの、1ヶ月辺りの保険料は1,000~2,000円程度なので、そこまで大きな負担になるものでもないと言えます。

保険金の上限額について

上記でお伝えしましたが、対人に対する補償のみに対し保険金がおりることになるわけですが、では自賠責保険ではいくらぐらいおりるんでしょうか?

2021年現在の上限額としては、

・死亡補償→上限3,000万円

・後遺障害→上限4,000万円

・傷害補償→上限120万円

となっています。

対人補償でみると、やはり補償額としてはどうしても低いと言えます。

なぜなら、過去の判例を見ても、対人における賠償金額においては億単位の賠償命令が下っていることもあるため、自賠責保険だけでは補償しきれないからです。

上限の3,000万円については多いように見えますが、対人補償を考えればそれだけでは済まず、もし保険金でも支払えないという場合は財産を差し押さえられたり、あるいは借金をして返済していく必要性も出てきます。

支払い能力がないというのは全く理由にはならないということですね。

任意保険の必要性を理解できる

上記の通り、上限をみると任意の自動車保険に加入する必要性を理解できます。

自賠責保険で補償出来ない差額分を、任意の自動車保険により補填するということですね。

そのため、車に乗る人は基本的に追加で任意の自動車保険の加入が必要であるということが言えます。

なお、任意の自動車保険については下記の記事で詳しくまとめていますのであわせてご覧下さい↓

自動車保険の補償内容ってどういう契約が良いの?

2019年4月23日

教員については教職員共済の自動車共済

また、教員において身近に考える任意の自動車保険としては、教職員共済の自動車共済があります。

定期的に見積もりのキャンペーンもしているので、未加入中の方や現在の自動車保険料が高いなということであれば試しに見積もりを取ってみるのも良いでしょう!

見積もりを取るだけであれば無料で出来ます。

なお、教職員共済の自動車共済については下記にまとめた記事がありますので、こちらもあわせてご覧下さいね↓

教職員共済の自動車共済ってどうなの?

2019年3月23日

まとめ

今回は、自賠責保険について見ていきました。

自賠責保険は強制加入であるものの、具体的な補償内容や金額を詳しく知っている方は少ないと思いますので、これを機にご確認下さい。

また、保険金額を見ると、やはり任意の自動車保険の加入必要性を認識することも出来ます。

任意の自動車保険に未加入中、もしくは自動車保険の乗り換えを考えている方は、身近にある教員向けの自動車共済を中心に検討してみて下さいね。

そのためにも、自賠責保険における内容についてはしっかり押さえておきましょう!

下記のメルマガでも詳しくお伝えしています↓

↓↓↓↓↓↓下記より詳しく↓↓↓↓↓↓

教員向けの保険についてより詳しく学んでみませんか?