教員は共済組合の住宅ローンを上手く併用しましょう!

最終更新日時: 2024年6月9日

 
教員が加入している公立学校共済組合や私学共済組合等には、それぞれ貸付制度があります。
 
この貸付制度に関して、概要をまとめている記事がありますので、こちらもあわせてご覧下さい↓
 
 
この貸付制度の中で、一番利用の検討がされやすい住宅関連について、
 
共済組合の貸付制度には色々と制約があることから、上手に活用していく必要があります。
 
今回は、共済組合の住宅ローンにおける上手な利用法についてまとめていきます。
 

共済組合の住宅ローンについて

 
共済組合には、いくつかローンの種類がありますが、
 
その中には住宅ローンもあります。
 
住宅ローンというのは、名前が知られており、
 
馴染みがあることから、一番多くの人が検討する種類にもなっています。
 
そういった点からも、教員であれば、
 
検討することの多い共済組合の住宅ローンは要チェックしておく必要があります。
 

概要について

 
以下より、現在の共済組合における住宅ローンの概要を列記していきます。
 
まず、貸付事由については、
 
・新築
 
・戸建て購入
 
・リフォーム
 
・改装工事
 
・外構工事
 
などがあります。
 

ローン上限額について

ローンの上限額については、公立学校共済組合と私学共済で異なります。
 
・公立学校共済組合→1,800万円
 
・私学共済組合→2,000万円
 

利率について

ローンの利率についても、各公立学校共済組合と私学共済で異なります。
 
 
・公立学校共済組合→年1.32%(変動金利であり、保証料込み)
 
・私学共済組合→年1.26%(変動金利)
 

上限額がポイント!

 
上記の重要なポイントについて、利率もそうですが、
 
「借り入れることが可能な上限額」
 
にあります。
 
この上限額は、一般的な金融機関であれば1億円近くまでローンを組むことが出来ますが、
 
上記のように見ても、共済組合は上限額が低く、土地や建物を購入するという点を考慮すると、
 
この金額だけでは足りないという事がケースとして多くなります。
 

共済組合の住宅ローン併用を検討!

 
そこで、
 
共済組合の住宅ローン上限額をフル活用して、その他銀行との住宅ローンと併用する
 
という方法が現実的になってきます。
 
現在、利率も低いことから、変動金利であれば、
 
現在の共済組合における金利より低い金融機関の方が多いかもしれません。
 
しかし、あくまで、
 
金利だけを見れば
 
の話です。
 

共済組合の住宅ローンメリットについて

 
現在の共済組合における変動金利について見ると、十分低い利率ではあるものの、
 
その他金融機関と比較すると少し高いようにも見えます。
 
しかし、一般的に銀行でローンを組むより、
 
共済組合でローンを組んだ方が良いメリットもいくつかあるため、
 
利率が少々高くても、十分ローンを組む利益があります。
 

担保が不要である

 
まず、一般的に住宅ローンを組む際に、ほぼ確実に、
 
抵当権
 
という権利を入れることになります。
 
いわゆる
 
「不動産を担保にとられる」
 
ということですね。
 
借り入れた者が、万が一返済出来なくなっても、銀行は土地や建物に抵当権という権利を入れておくことで、
 
その権利を行使して競売にかけ、借り入れ額を回収することができるということです。
 
これにより、銀行側は返済不能リスクを回避するわけなんですが、
 
共済組合で住宅ローンを組む場合は、上記のようなことはせず、
 
無担保でそのまま借り入れを行う
 
事ができるんです。
 
万が一の場合は、教員の給与や退職金等を担保にということも可能なため、別途不動産を担保にとる作業は行わないということですね。
 
また、担保による登記手続きに関する費用等もかからないため、無駄な費用が発生せず、
 
手続きの簡易さや費用面からも、メリットが大きいと言えます。
 

事務手数料がかからない

 
二つ目は事務手数料がいらないということです。
 
通常、銀行が貸し付けを行う際には、事務手数料というのが発生します。
 
金額としては、銀行により異なりますが、保証料とあわせて数十万円単位で発生するため、
 
見過ごせない手数料のひとつとなっています。
 
これについても、共済組合であればかからないので、無駄な費用を抑える事ができるんですね。
 
また、例えば公立学校共済組合の場合、保証会社への保証料という面については、利率にすでに含まれているため、こちらも別途検討する必要はないです。
 
ただ、利率に含まれているということで、
 
現在時点で、保証料は年0.06%支払う必要があるという点は注意しておく必要があります。
 
保証料についてや先ほどの抵当権については、こちらの記事に概要を記載していますので、
 
あわせてご覧下さいね↓
 
 

繰上げ返済手数料がかからない

 
3つ目は、繰上返済手数料がかからないという点です。
 
まず、繰上返済というのは、住宅ローンの返済期間や残額が少なくなった際に、
 
手元資金で一括で返せる場合は、繰り上げて返済するという方法のことを言います。
 
この繰り上げ返済ですが、銀行によって取り扱いが異なりますが、一般的には繰上返済手数料というものが発生します。
 
繰上返済するための手数料として、数万円程度発生します。
 
繰り上げて返済を検討する場合でも、共済組合であれば手数料が発生しないため、
 
住宅ローンの残額を一括で返済しやすくなるわけですね。
 
住宅ローンという多額の借金をしている以上、極力、無駄な費用は払いたくないので、
 
共済組合は、その無駄な費用が発生しにくい便利な貸し付け先と言えそうです。
 

メリットを生かして借り入れを併用する!

 
以上のメリットを上手く生かしつつ、住宅ローンを組む場合は、上手く他の銀行と併用して活用出来れば理想的です。
 
共済組合は、基本的に上限額が低いため、まずこちらで上限額ギリギリまで借り入れを行った上で、
 
残りの借り入れ金額を他の銀行で行うことで、併用して住宅ローンを組むことが可能になります。
 
本来であれば、共済組合のみでローンを組むのが理想ですが、
 
土地と建物を合わせても、共済組合の借入上限額内で抑えるというのは、なかなか現実的に難しい側面があります。
 
よって、共済組合で契約した上限額を超えた分については、他の銀行を利用して、
 
上手く住宅ローンを組むことが出来れば、教員のローンの組み方として、賢明な方法論であるといえるでしょう!
 

条件等は要確認!貸付対象外の人も!

以上、住宅ローンの併用を検討してきましたが、各共済組合により、加入者や住宅購入における条件等もあるため、

その辺りは事前にしっかり確認しておく必要があります。

例えば、私学共済の場合、共済加入期間が5年以上の方が貸付対象になっています。

また、加入期間によって上限額も変わってくるようなので、教員全ての人が簡単に利用できるわけではないという点は注意しておく必要があります。

まとめ

 
今回は、教員の住宅ローンについて、共済組合による住宅ローンを併用して活用することをお伝えしました。
 
手元資金とあわせて、共済組合の住宅ローン一本でローンを組めれば良いですが、
 
住宅費用は高額であるため、一般的には上限額を超えて借り入れることの方が多くなります。
 
そう考えると、教員であれば、共済組合の住宅ローンを軸にして、
 
別途、他の銀行を併用して住宅ローンを組むのが現実的手段と言えるでしょう。
 
今後、住宅ローンを検討している方は、
 
ぜひ、二つを併用した形で住宅ローン契約を検討してみて下さいね!
 
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