最終更新日時: 2024年6月9日
医療保険は怪我や病気に備えるために入るものですが、本当に必要かどうか考えたことはありますか?
今回は、教員にとって医療保険が本当に必要かどうかを検討してみたいと思います。
目次
医療保険の必要性が低い理由について
医療保険については、仮に保険種類全てを並べて加入する必要性を考えた時、どうしても優先順位としては低くなります。
理由は次の3点。
公的保障制度を見れば分かります。
①高額療養費制度がある
まず、高額療養費制度の存在が挙げられます。
簡単にまとめると、
「仮に怪我や病気によって入院や手術をすることになり治療費等が数十万円、数百万円かかったとしても手出しとしては10万円前後でいいですよ。」
とする国の公的医療保障制度の事を言います。
自営業者を除き、会社員や公務員であれば毎月、保険料が給与から天引きされています。
滞納等しなければ、それによって健康保険証を所持する事ができ医療費の3割負担につながっていますよね。
高額療養費制度も同じ。
保険料をしっかり払って、健康保険証を所持している人であれば誰でもこの制度を利用できるということです。
つまり、この制度があることで多額の医療費を避ける事ができ、よほどのことがない限り医療費による家計破綻も招きにくいということなんです。
ですから、医療保険を考えた時にこの制度がある限り必要性はどうしても低くなってきます。
②傷病手当金の存在
二つ目は傷病手当金があること。
これがあることで、いざ病気や怪我で仕事を長期離脱せざるを得ない状況になっても、
最長1年6ヶ月間は給与の3分の2が出るんですね。
もちろん、会社員と公務員それぞれ健康保険に加入していればみんな受けとる資格があります。
受け取る資格がないのは私のような自営業者など。
そのため、そのような事態に備えるために貯蓄や保険等でカバーしないといけないんですね。
自営業者は何かと不足が多いので、会社員や公務員の方以上にあらゆるリスクを想定しておかないといけないんです。
そのため、会社員や公務員は傷病手当金という制度を上手く使うことが、結果的に医療保険の必要性を下げる形になります。
怪我や病気で無収入リスクがあったとしても傷病手当金というものがあるので、別途そのリスクに対して医療保険等で備える必要はないですよね。
たしかに、1年6ヶ月という期間の限定はあるものの、その繋ぎとしての価値は十分にあります。
③附加金がある
3つ目は附加金の存在です。
附加金とは、共済組合が行っている短期給付事業の中で医療費に関して法定給付にさらに上乗せして出る給付金のことを言います。
この附加金は、公立・私立問わず共済組合より受けることができます。
各共済のHP等では、
「一部負担金払戻金や家族療養費附加金」
といった名目で載っています。
これにより、教員は医療費に関してより手厚い給付を受けることができ、別途医療保険に加入して医療費用に備える必要性がより下がるということなんですね。
医療保険の加入に悩んだら、まずはこの上記3点をしっかり考慮した上で考えた方が良いと言えるでしょう!
さらに互助会の存在が大きい!
教員が加入している互助会も見逃せません。
実は、互助会も共済組合と同様の活動を行なっているんですね。
つまり、医療に関わる給付であったり、福祉事業、貸付事業など、共済組合ほどではないですが、多岐に渡って提供しています。
この互助会も、実は医療面に関する補助金を出してくれるんです。
公的保障制度とプラスしてさらに医療面においても補助金がもらえるので、医療保険をわざわざ用意しなくてもカバーできる確率は高いんです。
ですので、医療面についても補助金が出るので県や市ごとに取り扱いが変わることから、気になる方は確認をしてみて下さいね!
教員という立場である以上、必要性が上がらない
以上より、教員という立場である以上、医療保険の必要性はますます低くなってきます。
医療に関わる給付が充実しているということなんですね。
ですから、組合や互助会に加入している以上、その辺りを積極的に活用する事で無駄な保険料を生み出さないようにできるんです。
医療保険の加入を考えているならば、一旦立ち止まって無理に加入にもっていかないようにして下さいね!
まとめ
今回は、教員の医療保険の必要性について考えてみました。
公的保障制度を含めた後ろ盾がしっかりしている以上、個別に医療保険等に加入する必要性は低そうです。
もし、どうしても不安だから入るということであれば、
共済組合の医療共済までに留めておいた方が良いでしょう!
保険料も安いですし、大きな出費とはなりませんから。
ただ、極力は公的保障制度の活用を念頭に置いて保険契約に関する人生設計は組み立てるべきですので、医療保険で大きく頭を悩まさないようにして下さいね!
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