最終更新日時: 2024年6月9日
公立学校共済組合に加入している組合員は様々な貸付を利用することが出来ますが、その中でも、
「災害に関する貸付」
と言うものがあります。
これは、自然災害において被害を被った場合に急な出費等における資金が必要となる事があるため、
公立学校共済組合においてはそれに関する各種貸付制度を設けています。
その各種貸付制度に関しては、以前こちらの記事にまとめていますのであわせてご覧くださいね↓
今回は災害関連に関する貸付制度について見ていきます。
目次
災害貸付制度について
災害貸付制度は、組合員やその被扶養者が非常災害の被害に遭った場合に利用できる制度になります。
・上限額は200万円
・利率は年0.99%
となっています。
各種災害貸付制度
上記にあげた貸付制度は基本となる貸付で、災害に関連するものであれば、その他様々な種類の貸付制度があります。
住宅災害貸付
これは、組合員が自己の用に供している住宅または敷地が非常災害を受けたのち、新築等の目的のために利用出来るものになります。
共済組合が設けている住宅貸付について、
・それの2倍の額まで借り入れる事が可能
・上限額は1,900万円
となっています。
なお、利率は基本の災害貸付制度と同じ年0.99%です。
特定激甚災害貸付
特定激甚災害貸付は、通常の災害貸付と異なり、平成28年4月14日以後に発生した特定激甚災害により組合員の自宅が損害を受けた場合において、
住宅再建の資金を必要とする場合に受けることができる貸付や償還猶予制度になります。
具体的には、組合員が居住している住宅又は住宅の敷地が5分の1以上あるいはこれと同程度の損害を受け、新築などをするための資金を必要とする場合に貸付を受けることができます。
特定の既住宅災害貸付
既に住宅災害貸付けを受けている組合員が、自己の用に供している住宅または敷地が特定激甚災害を受け、償還中の貸付けに係る貸付利率の低減や償還猶予を受ける場合に利用する制度になります。
これも、上記の特定激甚災害と同じように、組合員が居住している住宅又は住宅の敷地が5分の1以上あるいはこれと同程度の損害を受け、申し出をした場合には、申し出をした翌月から償還中の貸付けに係る利率の低減を受けることができます。
東日本大震災による特定激甚災害貸付
これは、特定激甚災害の貸付けの中で、特に東日本大震災に関するものについて貸付けを受けるものになります。
条件はほとんど同じですが、
・貸付利率が年0.69%
・償還猶予が最長5年間(下記に詳細)
と言ったように、利率や返済猶予がより軽減されています。
東日本大震災による特定の既住宅災害貸付
これについては、先ほどあげた特定の既住宅災害貸付の東日本大震災に関するものについての制度です。
利率や償還猶予については、上記と同様です。
返済に関する猶予制度について
被災時は、場合によっては生活資金を用意するのでさえ苦しくなることが想定されます。
災害関連の貸し付けは、借り入れ後は当然返済していかなければなりませんが、
「最長3年間の元金に関する償還猶予」
があります。
この償還猶予期間中は、償還猶予申し出時点の貸付残高に応じて利息のみを返済すれば良いという内容になっています。
ただし、元金が減らないので利息の総負担額が増えることから、早めに返済するに越したことはありません。
返済が苦しい場合のみ、この償還に関する猶予を活用していきましょう!
手続きについて
この災害貸付制度を利用するにあたっては、まず所属する学校の事務担当者の方や支部に一度確認するといいですね。
災害関連については特に急を要するため、担当者の方にも迅速に対応をしてもらえるはずです。
近年は、全国的に異常気象に伴う災害が増加傾向にあるため、地震だけでなく、台風や豪雨災害といったあらゆる天災が想定されます。
災害を少しでも受けた場合は、
「災害関連の貸付け制度の利用は可能か?」
ということを一度確認してみると良いでしょう。
まとめ
本日は、公立学校共済組合の災害貸付けに関して見ていきました。
災害関連の貸し付けは細かい種類に分かれているため、被災時にどの貸し付けを利用することが出来るのかしっかり確認する必要があります。
また、近年の異常災害の増加もあるため、少しでも被災に関わるようなことがあれば災害関連の貸付け制度について積極的に確認することも大事になります。
貸付けについては、利率だけでなく上記でもご説明した償還に関する猶予もありますので、そのような猶予制度等の貸し付けに関する利便性の高い制度を活用しながら教員の立場として積極的に利用していきましょう!