教員が借りることができる結婚資金について

最終更新日時: 2024年6月9日

結婚式を挙げる際は、多額の費用を要しますよね。

近年では、安い結婚式場も増えていますが、式に関わる費用はそれなりにかかるのが実情です。

親から借りる方もいらっしゃると思いますが、できるだけ、自分たちのお金で済ませたいというのが本音だと思います。

しかし、預貯金にもそんなに余裕がない時、教員が加入する共済組合を利用して結婚式に関わる費用を借り入れることが可能です。

今回は、教員の結婚に関わる貸し付けについて見ていきます。

結婚に関わる費用について

結婚式を挙げる上で、結婚に関わる費用はおおよそ300~400万円と言われています。

ただ、その全額が自己負担額というわけではなく、ご祝儀等も頂く形になるので、自己出費としては100~200万円ぐらいになります。

しかし、預貯金から100万円単位で出すのは、今後の生活を考えるとなかなか大きな金額ですよね。

一つのライフイベントですが、このような節目節目のライフイベントにはどうしても多額の出費が必要になります。

共済組合の貸付について

では、生活を安定させるためにも、どのようにお金をやりくりしていけばいいのかについてですが、

一つの方法として、今回取りあげる共済組合からの結婚に関わる貸付を受けるということです。

結婚資金を考える場合、親からの資金援助も多いですが、申し訳ないと考える方も少なくありません。

そういった時に、私立・公立問わず、各共済組合に結婚に関わる貸付というのがあります。

ちなみに、共済組合に関わる貸付に関しては、こちらの記事にまとめていますのであわせてご覧ください↓

公立学校共済組合と私学共済事業団に関するローンについて

2021年7月20日

結婚貸付

では、共済組合が用意する結婚貸付とはどのようなものなのか、私学共済と公立共済で違いがありますので、並列して見ていきます。

貸付事由について

組合員やその子・孫等が結婚する際に資金を必要とするとき。

貸付利率について

貸付利率は年1.26%(変動金利)(2020年8月現在)

借入額について

借入額については、

・私学共済・・・標準報酬月額の6ヶ月相当分(上限200万円)

・公立共済・・・上限200万円

となっています。

注意点について

結婚貸付は、あくまで結婚に関わる費用のために借り入れるものであるため、他の資金用途の為に使うことができない点は注意しなければなりません。

まず、本当に結婚しているのかという事実の証明のため、

戸籍謄本

等の、組合員との続柄が確認できる書面を提出する必要があります。

また、資金用途を明確にするために、

挙式を予約・申し込み等をしたことを証する書面

等の、資金用途の事実確認ができる書面の提出が必要になります。

それらの書類で確認することで、貸付に関わる費用が正当なものであるかの確認もでき、

共済組合側としても、余分に借り入れをしていないかのチェックもできるということですね。

契約書や領収書等はしっかり保管を!

そのため、事実確認を証する書面を提出するために、契約書や領収書等はしっかり保管しておく必要があります。

結婚貸付に関わらず、貸付を申し込む場合は、このような事実確認の書類が重要になってくるため、

大きな金額の申し込みをする際は、領収書等は大切に保管しておいて下さい。

近くの銀行でも良い?

貸付を申し込む場合、まずは銀行や信販会社を思い出しますよね。

では、共済組合ではなく、銀行とかでも良いのでは?と考えることもできますが、

銀行等の金利は、共済組合のそれより高金利である可能性が高いです。

ブライダルローンといった名称で出す銀行が多いですが、金利の相場が4%を超えるものが多く、

共済組合の金利を考えると、全然違いますよね。

もちろん、変動金利なので、今後上がる可能性も当然ありますが、住宅ローン並みの低金利で資金を借り入れることが出来るのであれば、

一つの選択肢として考える価値は十分にある商品と言えます。

まとめ

今回は、教員の結婚に関わる費用の貸し付けについて見ていきました。

結婚式に関わる費用は、親からの援助という方も多いですが、できるだけ自分たちで工面したいという方もいらっしゃると思います。

そういった時に、共済組合の結婚貸付を利用して、少しでも一時的な負担を減らすことが可能になります。

低金利という点も魅力的なので、ぜひ選択肢の一つとして考えてみてくださいね!

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