最終更新日時: 2024年6月9日
高齢化社会が進むにつれて、ますます相続案件が増えてきています。
相続が起こると、相続人は必ず相続しなければならないというイメージがありますが、実は、相続したくなければ相続放棄という手段があります。
どのような手続きなのでしょうか?
教員も相続を考えるにあたって、相続人の権利である相続放棄というものは事前に確認してことと、今後の相続手続きにおける円滑化にもつながっていきます。
以下、相続放棄に関する具体的内容に見ていきます。
目次
相続人が利用できる相続放棄とは?
相続をしたくない時には、
「相続放棄」
という手続きがあります。
なぜ相続したくないという事情が発生するのでしょうか?
1番の理由としては、死亡した本人に多額の借金があり、資産がほとんどないような状況にあると、相続人が全て返済していかなければならないので、そのような事態を避けるために行います。
相続が発生する場合は資産だけではありません。
もちろん、負債を抱えていれば借金返済義務も相続人が引き継がなければなりません。
数十万円ならまだしも、数百万円、数千万円単位だと、流石に返済も厳しいですよね。
そのように、借金などの負債もろもろ全て、相続する事を放棄しますという宣言が、相続放棄の申し立てになります。
相続放棄の申し立てについて
相続放棄の申し立てを行うにあたって、実は厳しい期限が設けられています。
その期限というのは、
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」
となっています。
その期間内に裁判所に申請しなければ、原則として、相続放棄の権利を失うことになります。
期間が短いように感じますが、長すぎると相続手続きがスムーズに行かず、間延びする事を防ぐ目的もあります。
そもそもなぜこのような申し立て制度を採っている?
この申し立て制度は、相続という厳密な手続きにおいて、
「全ての財産を手放す」
という非常に重要な選択になります。
今後、放棄したのちに資産が見つかっても、相続放棄をしている以上、権利を引き継ぐことはできません。
それだけ、相続放棄という手段は強力で、かつシビアな問題と言えるからなんです。
3ヶ月過ぎたらもう出来ない?
3ヶ月過ぎると、相続放棄をする権利を失い、すべての相続財産を相続する必要があります。
しかし、例外もあり、ケースによっては相続放棄を認められる場合もあります。
例えば、親が借金をしている事実を全く知らない場合、
3ヶ月を過ぎて、急に金融機関からお金を返せという通知がきたら、
相続人は貴重な3ヶ月という間に検討する機会というのを奪われてしまっていることになります。
このようなケースで、過去の最高裁において認められた事案がありました。
ただ、そのような判例はあるものの、かなり要件としても厳しいものがあり、
単に知らなかったでは認められにくいことから、もし、そのような状況になってしまった場合などは、
専門家にしっかり相談しましょう。
相続放棄が受理されない場合もある?
申請期限だけでなく、実は受理されないような状況というものもあります。
例えば、
「相続財産を隠匿したとき」
などです。
世の中、良い人ばかりではないという前提に立った場合、このような事案で悪だくみを働く人もいるわけなんですね。
この場合、価値ある相続財産の一部を隠し持って、裁判所にそれを申告せずに相続放棄を申し立てる事で、借金の返済だけを免れようという意図が見えます。
このような相続人は保護する対象にならないので、民法もそれを想定した上で条文化しており、相続放棄が出来ないというルールがあります。
このような事が分かった時点で、法定単純承認となります。
法定単純承認とは、
「私はこの人の遺産を相続します」
という宣言のようなものであり、以後相続放棄が出来なくなるという法律上の効果が発生します。
悪だくみを働くものに対して、相続放棄が出来ないような規定をあらかじめ定めているので、シビアな手続きという側面も、このような点からうかがえますね。
相続放棄の申し立てに必要な書類等について
相続放棄についての申し立てや期限等についてみてきましたが、以下、相続放棄の申し立てに必要な書類を挙げます。
○相続放棄の申述書
○被相続人の住民票の除票や戸籍の附票
○除籍謄本
○相続人の戸籍謄本
以上、最低限必要な書類を揃える事で、家庭裁判所に申し立てを行なうことができます。
内容自体は、厳格で、期間制限も厳しいですが、手続きについてはそこまで揃える書類も少なく、弁護士や司法書士さんなどに依頼すれば、専門家が代理で手続きも行ってくれます。
相続放棄は強力な権利であるということを理解しておくことが大事
相続放棄をすると、亡くなられた本人の全ての財産を放棄することになるので、以後、財産を受け取る事は出来なくなります。
もちろん遺産分割協議にも参加する資格も失います。
非常に強力な権利でもあるので、相続が開始する前に、あらかじめ相続放棄の申し立てをする事も出来ず、3ヶ月という期間制限もあります。
裁判所に申し立てをしないといけない背景は、このように強力な権利であるからこそであり、簡単に放棄できるとなると、仮に亡くなった本人が借金まみれであれば、お金を貸す側は非常に困ります。
相続人との交渉もあるので、裁判所での受理次第で、今後の相続管理が大きく変わっていくことから、容易に相続放棄が出来ないようになっています。
もし、相続放棄が受理されたら、その相続人は相続財産について一切の権利義務を負わなくなるので、もし亡くなられた方が負債である借金しかなければ、早めに相続放棄を検討した方が良いでしょう。
こういった事象はあらかじめしっかり検討しておく必要があり、相続放棄が強力な権利であるという点もしっかり理解しておくことが大事になります。
なお、相続対策において事前にしておくことについて、別途まとめた記事がありますので、あわせてご覧くださいね↓
まとめ
今回は相続放棄を見ていきました。
相続財産は必ずしも、プラスのものばかりではありません。
場合によっては、借金を抱えたままになっている状況もあり得ます。
相続人の負担ではどうしようもない時に、相続放棄という手段を検討するべきであり、強力な権利でもあるので、安易な相続放棄は避けるべきでしょう。
もし、そのような上記になる場合は、専門家(弁護士や司法書士等)に依頼をかけて、相続放棄をすべきか慎重に検討するようにして下さいね!